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除籍・改製原戸籍謄抄本の交付請求

2024年2月29日

ページ番号:369853

概要・内容

大阪市内に本籍地があった場合の、除籍・改製原戸籍謄抄本の交付を請求するための手続きです。

戸籍に記載されている方が、婚姻や養子縁組、死亡等で戸籍から除籍され、すべての方が除籍となったとき、その戸籍は除籍となります。

戸籍法の改正等により、戸籍が新しい様式に書き換えられた場合、書き換えられる前の戸籍は改製原戸籍となります。

大阪市外の他市区町村の戸籍証明書を請求するための手続きについては、「大阪市外の他市区町村の戸籍証明書の交付請求(戸籍証明書等の広域交付)」をご覧ください。

手数料

1通につき750円

本人等による請求

請求できる方

  • 本人、同一戸籍(配偶者等)の方、直系尊属(父母や祖父母)または直系卑属(子や孫)
  • 代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

請求方法

窓口での請求

必要なもの

1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書

各区役所窓口サービス担当課、区役所出張所サービスカウンターまたは住民票・戸籍関係証明書発行コーナーに請求書を設置しています。

※除かれた戸籍の個人事項証明書(除籍抄本)の場合は、どなたの記載が必要か(必要な人の氏名)を記入してください。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

※直系尊属(父母等)、直系卑属(子・孫)の除籍・改製原戸籍謄抄本を請求する場合で戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合は親族関係が確認できる資料(請求者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)の提示を求めることがあります。

3.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)

ア.任意代理人が申請する場合

委任状(請求者(本人)から委任されたことがわかるもの)

イ.法定代理人が申請する場合

・未成年者の親権者が請求する場合は戸籍全部事項証明書等が必要です。

※作成後3ヶ月以内のものが必要です。大阪市に本籍地をおかれている方またはおかれていた方で未成年者の親権者であることが本市の戸籍で確認できる場合は不要です。

・成年後見人が請求する場合は後見の登記事項証明書が必要です。

※作成後3ヶ月以内のものが必要です。

※上記以外の法定代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類については、事前に請求先の区役所窓口サービス担当課まで確認をお願いします。

請求窓口・取扱時間
請求窓口・取扱時間
 請求窓口取扱時間
区役所窓口サービス担当課

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時30分

・平日(金曜日)
午前9時~午後7時

・第4日曜日
午前9時~午後5時30分

※本籍地以外の区役所で請求される場合の受付時間は、それぞれ終了時間の15分前までとなります。

東淀川区役所出張所

南港ポートタウンサービスコーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時15分

東住吉区矢田出張所

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後3時45分

平野区北部サービスセンター

平野区南部サービスセンター

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時30分~午後4時15分

サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時30分

・平日(金曜日)
午前9時~午後7時00分

・第4日曜日
午前10時~午後5時30分

上記の時間帯以降に請求を受け付けた場合は次の区役所開庁日以降にお渡しします。

市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー・平日(月曜日~金曜日)
午前9時~午後5時30分
取得できる証明書
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 除籍個人事項証明書(除籍抄本)
  • 改製原戸籍謄本
  • 改製原戸籍抄本

請求する戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母や祖父母)または直系卑属(子や孫)の分を取得できます。

時間外窓口ボックスを利用した請求

時間外窓口サービスの利用方法

本籍地の区役所宿日直室で開庁時間外にも除籍・改製原戸籍謄抄本を請求することができます。

請求された除籍・改製原戸籍謄抄本は後日、郵送します。

受付時間
  • 月曜日~木曜日  午後5時30分~午後9時
  • 金曜日  午後7時~午後9時
  • 土日祝  午前9時~午後9時
受付場所

本籍地の区役所宿日直室

必要なもの

1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書

区役所窓口サービス担当課、区役所出張所サービスカウンターまたは住民票・戸籍関係証明書発行コーナーに請求書を設置しています。

※除かれた戸籍の個人事項証明書(除籍抄本)の場合は、どなたの記載が必要か(必要な人の氏名)を記入してください。

2.返送料(84円切手)

3.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

第三者(個人)による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)

請求できる方

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
  • 代理人(上記の方から委任を受けた方)

請求方法

窓口での請求

大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナーサービスカウンター(梅田・天王寺)市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーのいずれでも請求いただけます。

※令和2年4月22日より、難波サービスカウンターは、個人(本人等による請求)の専用窓口とさせていただきました。事業目的のご請求及び各士業の方の職務上請求は取り扱っておりません。


 

必要なもの

1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書

各区役所窓口サービス担当課、区役所出張所サービスカウンターまたは住民票・戸籍関係証明書発行コーナーに請求書を設置しています。

※抄本の場合は、どなたの記載が必要か(必要な人の氏名)を記入してください。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

3.委任状(代理人が申請する場合)

4.請求できる権限を確認できる資料

※本人等以外の方が請求する場合は、請求理由を明らかにした上で、契約書の写しなど請求できる権限を確認できる資料を求めることがあります。

5.申請者の氏名欄には自署または記名が必要です。

請求窓口・取扱時間
請求窓口・取扱時間
 請求窓口取扱時間
区役所窓口サービス担当課

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時30分

・平日(金曜日)
午前9時~午後7時

・第4日曜日
午前9時~午後5時30分

※本籍地以外の区役所で請求される場合の受付時間は、それぞれ終了時間の15分前までとなります。

東淀川区役所出張所

南港ポートタウンサービスコーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時15分

東住吉区矢田出張所

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後3時45分

平野区北部サービスセンター

平野区南部サービスセンター

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時30分~午後4時15分

サービスカウンター(梅田・天王寺)

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

取得できる証明書
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 除籍個人事項証明書(除籍抄本)
  • 改製原戸籍謄本
  • 改製原戸籍抄本

対象者の方の証明書のみ取得できます。

第三者(法人)による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)

請求できる方

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

請求方法

窓口での請求

大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナーサービスカウンター(梅田・天王寺)市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーのいずれでも請求いただけます。

※令和2年4月22日より、難波サービスカウンターは、個人(本人等による請求)の専用窓口とさせていただきました。事業目的のご請求及び各士業の方の職務上請求は取り扱っておりません。

必要なもの

1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等請求書(事業者用)

※請求書に記載する内容

(1)会社の名称、所在地および代表者の氏名

(2)法人等の代表者印または社印

(3)担当者の氏名および住所

(4)当該請求の対象となる者の氏名、住所、生年月日および世帯主

(5)請求事由

(6)証明書の種類および通数

2.請求できる権限を確認できる資料

※請求理由を明らかにした上で、契約書の写しなど請求できる権限を確認できる資料を求めることがあります。

3.法人等の名称・所在地を確認できる書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)

※官公署が作成した証明書については、作成後3ヶ月以内の証明書が必要です。

4.請求の任に当たる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等の公的機関書類で住所明記のもの)

5.法人等の代表者が請求の任に当たる場合、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)
法人等の代表者以外の方が請求の任に当たる場合、法人との雇用関係が確認できる書類(社名の記載のある社員証、代表者が作成した委任状など)

請求窓口・取扱時間
請求窓口・取扱時間
 請求窓口取扱時間
区役所窓口サービス担当課

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時30分

・平日(金曜日)
午前9時~午後7時

・第4日曜日
午前9時~午後5時30分

※本籍地以外の区役所で請求される場合の受付時間は、それぞれ終了時間の15分前までとなります。

東淀川区役所出張所

南港ポートタウンサービスコーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時15分

東住吉区矢田出張所

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後3時45分

平野区北部サービスセンター

平野区南部サービスセンター

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時30分~午後4時15分

サービスカウンター(梅田・天王寺)

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

取得できる証明書
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 除籍個人事項証明書(除籍抄本)
  • 改製原戸籍謄本
  • 改製原戸籍抄本

対象者の方の証明書のみ取得できます。

職務上請求(弁護士等による請求)

請求できる方

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

請求方法

窓口での請求

大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナーサービスカウンター(梅田・天王寺)市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーのいずれでも請求いただけます。

※令和2年4月22日より、難波サービスカウンターは、個人(本人等による請求)の専用窓口とさせていただきました。事業目的のご請求及び各士業の方の職務上請求は取り扱っておりません。

必要なもの

1.職務上請求用紙

2.資格者証

3.補助者証(補助者による請求の場合)

※補助者証の提示が出来ない場合、弁護士等からの委任状が必要です。

4.登記事項証明書(成年後見人等としての請求の場合)

※作成後3ヶ月以内のものが必要です。

請求窓口・取扱時間
請求窓口・取扱時間
 請求窓口取扱時間
区役所窓口サービス担当課

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時30分

・平日(金曜日)
午前9時~午後7時

・第4日曜日
午前9時~午後5時30分

※本籍地以外の区役所で請求される場合の受付時間は、それぞれ終了時間の15分前までとなります。

東淀川区役所出張所

南港ポートタウンサービスコーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時15分

東住吉区矢田出張所

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後3時45分

平野区北部サービスセンター

平野区南部サービスセンター

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時30分~午後4時15分

サービスカウンター(梅田・天王寺)

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時30分

取得できる証明書
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 除籍個人事項証明書(除籍抄本)
  • 改製原戸籍謄本
  • 改製原戸籍抄本

対象者の方の証明書のみ取得できます。

郵送による請求(本人等による請求、第三者(個人)による請求、職務上請求)

令和5年10月1日から郵便料金が一部変更になります

令和5年10月1日(日曜日)から簡易書留及び国際郵便等の郵便料金が変わります。詳しくは、日本郵便株式会社のホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。

 

郵送請求にかかる到着までのおおよその期間について

  • 迅速な処理に努めていますが、当センターで申請書を受理してから発送まで10日程度かかります。年度末や年度初め・年末年始等の、戸籍・住民票の写しなどの証明書のご請求が集中する時期には、上記の日数で証明書を発送できず、20日以上かかる場合がございますので、どうぞご了承ください。
  • ゴールデンウイーク等の長期の休業期間をまたがる場合や、戸籍をさかのぼった調査が必要となるご請求をいただいた場合等は、上記の日数で発送できない場合がありますのでご了承ください。
    また、郵便事情等によって、状況が変わる場合もありますので、日数に余裕をもってご請求くださいますようよろしくお願いします。
  • 受理してから順番に処理を行っており、返送日のご希望にはお応えできません。
  • なお、梅田・難波・天王寺サービスカウンター(平日および第4日曜日にご利用いただけます)においても、除籍・改製原戸籍謄抄本の発行を行っておりますのでご利用ください。また、毎月第4日曜日には区役所を開庁していますのでこちらもご利用ください。

郵送請求先

〒530-8346 

大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市役所内 郵送事務処理センター

※海外からの請求の場合は、「海外からの戸籍の証明書等の郵送請求について」もご覧ください。

※国または地方公共団体の機関が郵送により請求する場合(公用請求)の送付先は、対象者の本籍地の区役所窓口サービス担当課です。

必要なもの

1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書

※便せん等に次の項目を記入したものでも結構です。

(1)請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)

(2)請求する証明書と必要数

※個人事項証明書(抄本)の場合は必要な方の氏名も記載してください。

(3)本籍地、筆頭者、請求者と筆頭者の続柄

(4)具体的な使用目的、提出先

※職務上請求の場合は職務上請求用紙および資格者証のコピーの同封が必要です。

2.手数料分の定額小為替(無記名)

※定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局でご購入ください。

※切手、収入印紙、小切手等での取扱いはできませんのでご注意ください。

3.返信用封筒

※返送先として請求者の住所・氏名を記入の上、返信用切手(基本料金(定形料金84円/定形外封筒120円))を貼ってください。

証明書の枚数等によって郵便料金に差が生じますので、返信用封筒に【不足分受取人払】のゴム印を押印させていただきます。

速達、書留、特定郵便等の場合は、基本料金に切手を加算して貼付してください。

※返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先等にはお送りできませんのでご注意ください。

4.請求者の住所および氏名が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等の写し)

(※各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付いただく必要があります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付していただく必要があります。)

5.委任状(代理人が申請する場合)

※直系尊属(父・母等)、直系卑属(子・孫)の除籍・改製原戸籍謄抄本を請求する場合で、請求者の本籍が大阪市内にないとき等、筆頭者との関係が確認できない場合は、請求者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの関係がわかる書類の添付が必要となります。

※この場合、資料として送付いただく戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、原本で、作成後3ヶ月以内のものに限ります。また、書類の返却を希望される場合は、希望される旨を請求書に記載し、原本とともにコピーを同封してください。

郵送による請求(第三者(法人)による請求)

必要なもの

1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等請求書(事業者用)

※次の項目を記入した任意の様式でも結構です。

【請求書への記載事項】

(1)会社の社名、所在地
(2)代表者の氏名
(3)法人等の代表者印または社印(角印)
(4)連絡先
(5)担当者の住所、氏名
(6)必要な方の氏名、生年月日、本籍、筆頭者の氏名
(7)必要な証明書の種類および通数

2.そ明資料(契約書の写し等)

3.返信用切手(基本料金(定形料金84円/定形外封筒120円))を貼付した返信用封筒(送付先住所、郵便番号、社名等を記入)

4.送付先の事務所所在地を確認できる書類(法人の登記事項証明書等)
※官公署が作成した証明書については、作成後3ヶ月以内の証明書が必要です。

5.担当者の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等の公的機関書類で住所明記のもの)

6.担当者の代理権限書類(社名の記載のある社員証や代表者が作成した委任状等)

7.手数料(郵便局の定額小為替・無記名)

※証明書の枚数等によって郵便料金に差が生じますので、返信用封筒に【不足分受取人払】のゴム印を押印させていただきます。

※速達、書留、特定郵便等の場合は、基本料金に切手を加算して貼付してください。

郵送による請求(海外からの請求)

海外から除籍・改製原戸籍謄抄本の交付請求をされる場合は、「海外からの戸籍の証明書等の郵送請求について」をご覧ください。

国または地方公共団体の機関からの請求(公用請求)

国または地方公共団体の機関が郵送により請求する場合(公用請求)の送付先および問い合わせ先は、対象者の本籍地の区役所窓口サービス担当課です。

請求書のダウンロード

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戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書(郵送請求用)

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戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等請求書(事業者用)

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お手続きに関するお問い合わせ先

窓口でのお手続きをお考えの場合

下記リンク先のページより、お手続きを行う予定の窓口をご確認いただき、ご連絡ください。

各区役所窓口サービス担当課

大阪市サービスカウンター

市役所内住民票・戸籍関係証明書発行コーナー

郵送による請求をお考えの場合

大阪市役所内郵送事務処理センターにお問い合わせください。
電話: 06-6208-8832~8835

郵送事務処理センターへの電話番号のお掛け間違いにより、他の会社様へご迷惑をおかけする事象が発生しております。

郵送事務処理センターへご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。