ページの先頭です

成年被後見人または破産に関する証明書(いわゆる身分証明書)の交付請求

2023年11月29日

ページ番号:369868

概要・内容

大阪市に本籍地をおかれている方が、後見の登録、禁治産・準禁治産の宣告、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明書を交付請求するための手続きです。

請求には、必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。

手数料

下記項目の1項目につき300円

1. 「後見の登記の通知を受けていない」ことおよび「禁治産および準禁治産の宣告の通知を受けていない」こと

2. 「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」こと

請求できる方

  • ご本人
  • 代理人(本人から委任を受けた方)

※成人の方の場合、家族の方でも委任状が必要です。

  • 法定代理人(未成年の場合等)

請求方法

窓口での請求

請求に必要なもの

1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

3.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)

ア.任意代理人が申請する場合

委任状(請求者(本人)から委任されたことがわかるもの)

イ.法定代理人が申請する場合

未成年者の親権者が請求する場合は戸籍全部事項証明書等が必要です。

※大阪市に本籍地をおかれている方またはおかれていた方で未成年者の親権者であることが本市の戸籍で確認できる場合は不要です。

※上記以外の法定代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類については、事前に請求先の区役所窓口サービス担当課まで確認をお願いします。

請求窓口・取扱時間

請求窓口・取扱時間
 請求窓口 取扱時間
区役所窓口サービス担当課

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時30分

・平日(金曜日)
午前9時~午後7時

・第4日曜日
午前9時~午後5時30分

※本籍地以外の区役所で請求される場合の受付時間は終了時間の15分前までとなります。

東淀川区役所出張所

南港ポートタウンサービスコーナー

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後5時15分

※受付時間は終了時間の15分前までとなります。

東住吉区矢田出張所

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時~午後3時45分

平野区北部サービスセンター

平野区南部サービスセンター

・平日(月曜日~金曜日)

午前9時30分~午後4時15分

サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)

・平日(月曜日~木曜日)
午前9時~午後5時15分

・平日(金曜日)
午前9時~午後6時45分

・第4日曜日
午前10時~午後5時15分

※上記の時間帯以降に請求を受け付けた場合は次の区役所開庁日以降にお渡しします。 

市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナー

・平日(月曜日~金曜日)
午前9時~午後5時15分

※上記の時間帯以降に請求を受け付けた場合は次の区役所開庁日以降にお渡しします。 

郵送による請求

令和5年10月1日から郵便料金が一部変更になります

令和5年10月1日(日曜日)から簡易書留及び国際郵便等の郵便料金が変わります。詳しくは、日本郵便株式会社のホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。

 

郵送請求にかかる到着までのおおよその期間について

  • 迅速な処理に努めていますが、当センターで申請書を受理してから発送まで10日程度かかります。年度末や年度初め・年末年始等の、戸籍・住民票の写しなどの証明書のご請求が集中する時期には、上記の日数で証明書を発送できず、20日以上かかる場合がございますので、どうぞご了承ください。
  • ゴールデンウイーク等の長期の休業期間をまたがる場合や、戸籍をさかのぼった調査が必要となるご請求をいただいた場合等は、上記の日数で発送できない場合がありますのでご了承ください。
    また、郵便事情等によって、状況が変わる場合もありますので、日数に余裕をもってご請求くださいますようよろしくお願いします。
  • 受理してから順番に処理を行っており、返送日のご希望にはお応えできません。
  • なお、梅田・難波・天王寺サービスカウンター(平日および第4日曜日もご利用いただけます)においても、破産・成年被後見人に関する証明書(いわゆる身分証明書)の発行を行っておりますのでご利用ください。また、毎月第4日曜日には区役所を開庁していますのでこちらもご利用ください。

郵送請求先

〒530-8346 

大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市役所内 郵送事務処理センター

電話: 06-6208-8832~8835

海外からの請求の場合は、「海外からの戸籍の証明書等の郵送請求について」もご覧ください。

請求に必要なもの

1.戸籍全部証明書(戸籍謄本)等交付請求書(郵送請求用)

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書(郵送請求用)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

※ダウンロードしてご記入ください。便せん等に次の項目を記入したものでも結構です。

(1)請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)
(2)請求する証明書と必要数
(3)本籍地、筆頭者、請求者と筆頭者の続柄
(4)具体的な使用目的、提出先

2.手数料分の定額小為替(無記名)

※定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局でご購入ください。

※切手、収入印紙、小切手等での取扱いはできませんのでご注意ください。

3.返信用封筒

※返送先として請求者の住所・氏名を記入の上、返信用切手(基本料金(定形料金84円/定形外封筒120円))を貼ってください。

証明書の枚数等によって郵便料金に差が生じますので、返信用封筒に【不足分受取人払】のゴム印を押印させていただきます。

速達、書留、特定郵便等の場合は、基本料金に切手を加算して貼付してください。

※返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先等にはお送りできませんのでご注意ください。

4.請求者の住所および氏名が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等の写し)

(※ 各種証明等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付いただく必要があります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付していただく必要があります。)

5.委任状(代理人の場合)

郵送による請求(海外からの請求)

海外から破産・成年被後見人に関する証明書(いわゆる身分証明書)の交付請求をされる場合は、「海外からの戸籍の証明書等の郵送請求について」をご覧ください。

お手続きに関するお問い合わせ先

窓口でのお手続きをお考えの場合

下記リンク先のページより、お手続きを行う予定の窓口をご確認いただき、ご連絡ください。

各区役所窓口サービス担当課

大阪市サービスカウンター

市役所内住民票・戸籍関係証明書発行コーナー

郵送による請求をお考えの場合

大阪市役所内郵送事務処理センターにお問い合わせください。
電話: 06-6208-8832~8835

郵送事務処理センターへの電話番号のお掛け間違いにより、他の会社様へご迷惑をおかけする事象が発生しております。

郵送事務処理センターへご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。