養子離縁届
2024年3月1日
ページ番号:369881
概要・内容
養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。
裁判離縁には(1)調停離縁(2)審判離縁(3)和解離縁(4)認諾離縁(5)判決離縁があります。
離縁後の戸籍
養子離縁届をされると、養子縁組の際に氏を変更した養子は原則元の氏(養子縁組前の氏)に戻ります。
縁組をしていた期間が7年を超える場合、「離縁の際に称していた氏を称する届出」を行うことで縁組中の氏をそのまま使用することができます。
離縁後は縁組前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。
届出人・届出窓口
届出人
・協議離縁・・・養親および養子
※養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理人
・死亡した者との離縁・・・養子または養親
※養子が15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人
・裁判離縁・・・審判等の申出人または訴えの提起者
※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。
届出場所
養親、または養子の本籍地または所在地の市区町村役所
大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所
必要なもの・届出書類
1.養子離縁届書
※区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でもお取りいただけます。
※協議離縁の場合は、成人2名による証人欄への記入及び署名が必要
2.届出人の本人確認書類
3.死亡した者との離縁または裁判離縁の場合、裁判の謄本および確定証明書
こちらから養子離縁届書がダウンロードできます。
(注意事項)
「養子離縁届」については、必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を貼り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
養子離縁届書
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