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大阪市市民活動推進条例

2023年3月6日

ページ番号:384087

大阪市市民活動推進条例が施行されました

 大阪市では、地域住民の組織、ボランティア団体、NPOなどが行う自主的な市民活動を一層推進するため、「大阪市市民活動推進条例」を制定し、平成18年4月1日から施行されました。

 大阪市においては、これまで地域コミュニティを基盤に、市民が自らまちづくりの担い手となり、行政と一体となって魅力ある地域社会を築いてきました。

 また、近年の社会情勢の変化に伴い人々の価値観や生活様式の多様化が進む中で、新たに生じた課題に対応するためのボランティア団体やNPO等による公益性を有する活動が増えてきました。

 個性豊かで活力に満ちた魅力ある地域社会を築くためには、行政だけでなく、市民や、地域住民の組織、ボランティア団体、NPO等の市民活動団体、事業者がともに地域社会の一員として、お互いの役割を認め合い、連携協力して地域社会が抱える様々な課題解決に取り組んでいくことが求められています。

 こうしたことから、市民活動を推進するための基本理念や、本市、市民、市民活動団体及び事業者それぞれの責務を示し、市の施策の基本となる事項を示した条例を定めました。

大阪市市民活動推進条例の構成

市民活動推進条例の目的、基本理念、責務、基本的施策をまとめた画像です。

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7305

ファックス:06-6202-7073

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