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戸籍謄抄本、住民票・戸籍の附票の写し等の適正な利用を

2024年1月24日

ページ番号:434280

戸籍謄抄本、住民票・戸籍の附票の写し等については、適正な利用がされない場合、基本的人権が侵害されたり、あるいはプライバシーが侵害されるおそれがあります。

大阪市では、憲法で保障されている基本的人権を擁護するとともに、プライバシーを保護し、差別を許さない立場から、戸籍、住民票、戸籍の附票等の適正な利用を図るため、その使用目的と提出先を具体的にお聞きするとともに、「結婚」、「縁談」、「就職」などで、その使用目的が身元調査など不当な目的によることが明らかなときは、請求に応じない取扱いをしています。

また、戸籍謄抄本等の交付については、本人又は本人と同一戸籍内に登載されている親族、あるいはこれらの方の承諾書の提出をされた人に限る取扱いをしています。

 さらに、住民票の写しについては、特別の請求がない限り、「世帯主との続柄」及び「戸籍の表示」についても、それぞれ省略した写しを交付することとしており、また、特別の請求があっても、その必要性が認められない場合は、それぞれ省略した写しを交付することとしています。

 なお、本人等であっても、使用目的によっては、詳しい内容をお聞きして、その結果交付できない場合があります。

 戸籍謄抄本、住民票・戸籍の附票の写し等の適正な利用について、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当

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