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「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例(7条)

2024年4月9日

ページ番号:463311

解説(条例第7条)

本条の趣旨・解説

趣旨

  条例第6条第1項本文及び第3項本文に基づき市長から意見等を聴かれた事項、条例第6条第2項及び第4項に基づき報告を受けた事項並びに条例の施行に関する重要事項(条例第7条第2項)について調査審議し意見を述べるため、市長の諮問機関として「大阪市ヘイトスピーチ審査会」(以下「審査会」といいます。)を設置することを定めたものです。

解説

  審査会は、地方自治法第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関として、この条例により設置されるものです。

  審査会は、条例に基づき市長から意見を聴かれた事項及び報告を受けた事項について調査審議し意見を述べる機能のほか、条例の施行に関する重要事項について調査審議し意見を述べる機能を併せて有しています。

    「条例の施行に関する重要な事項」については、市長から諮問があった場合のほか、自発的に市長に意見を述べることもできます。「条例の施行に関する重要な事項」とは、条例に基づく制度を運用する上で必要となる基本的な事項の改善その他制度のあり方に関する重要な変更、改善をはじめ、条例の目的を達成するために必要な事項等のことを指します。

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電話: 06-6208-7612 ファックス: 06-6202-7073
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