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大阪市行政評価委員会設置要綱

[2011年7月22日]


(設置)

 第1条 本市が行う行政評価に関する事項について、外部の視点から調査審議させ意見を求めるため、大阪市行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。


(所掌事務)

 第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

  1. 経営方針に係る評価に関すること
  2. 大規模事業評価に関すること
  3. 事業再評価に関すること
  4. その他、市長が行政評価委員会において調査審議することが必要と認めた事項


(組織等)

 第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

 2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

 3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 4 委員は、再任されることができる。


(委員長)

 第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

 3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。


(専門委員)

 第5条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。


(会議)

 第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

 2 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 3 委員長は、委員会の審議の必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。


(部会)

 第7条 委員長は委員会に諮って、その所掌事務について部会を置くことができる。

 2 部会に属すべき委員は、委員及び専門委員のうちから委員長が指名する。

 3 第4条及び前条の規定は、部会に準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、「専門委員」とあるのは「部会に属する専門委員」と、「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

 4 前項において準用する前条第2項の規定により部会の議事が決されたときは、委員長への報告をもって委員会の決議とする。


(庶務)

 第8条 委員会の庶務は、市政改革室において処理する。


(委任)

 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。


附則
 この要綱は、平成18年3月23日から施行する。

附則
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

このページの作成者・問合せ先

大阪市市政改革室 PDCA担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-9757 ファックス: 06-6205-2660

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