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大阪市行政評価実施要綱

[2011年7月22日]

(目的)

第1条 この要綱は、行政評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の視点に立った成果重視の行政に資すること及び行政の説明責任を果たすことを目的とする。

 

(行政評価の基本的な方針)

第2条 行政評価は、行政の目的又は目標に照らして、必要性、有効性又は効率性の観点その他評価対象の特性に応じて必要な観点から、客観的に行い、行政上の判断に際し必要な情報を得るものとする。

2 行政評価の実施に際しては、その客観性を確保するため、学識経験者等の外部の専門家の意見を聴き、その意見を当該評価に反映させるものとする。

3 行政評価に関する情報は随時公表し、市民に説明する責務を果たし、行政の透明性の向上を図るものとする。

4 行政評価の結果及びその公表等により得られた市民等の意見は、行政に適切に反映させ、その改善及び見直しを図るものとする。

 

(行政評価の種類及び実施)

第3条 市長は、次に掲げる行政評価を行うものとする。

(1) 運営方針に係る評価

(2) 建設事業に係る大規模事業の事前評価(以下「大規模事業評価」という。)

(3) 建設事業に係る事業再評価(以下「事業再評価」という。)

(4) その他市長が必要と認める評価

 

(実施方針)

第4条 市長は、前条に定める行政評価を実施するに際し、毎年度、行政評価の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めるものとする。

2 実施方針においては、当該年度の評価の対象、評価の時期、評価の視点及び評価の方法その他必要な事項を定めるものとする。

 

(運営方針に係る評価の対象)

第5条 第3条第1号の運営方針に係る評価の対象は、局及び区等が毎年度策定する運営方針に掲げる課題解決のための手段及びその取組とする。

 

(運営方針に係る評価の時期)

第6条 運営方針に係る評価は、翌年度の運営方針を作成するまでに行うものとする。

 

(運営方針に係る評価の方法)

第7条 運営方針に係る評価の方法は、次のとおりとする。

(1) 前年度運営方針に係る評価

 (ア) 自己評価
局及び区等は、前年度運営方針の取組実績について、目標の達成状況や課題等を踏まえ、総合的に評定する。
 (イ) 内部評価
市政改革室等は、前号に掲げる評価結果の妥当性について、全市的な観点から2次的に点検する。
 (ウ) 外部評価
前2号に掲げる評価の結果について、その客観性を確保し必要な改善・見直しを行うため、大阪市市政改革会議開催要領に定める運営方針評価分科会の意見を聴く。

(2) 当年度運営方針に係る評価

 (ア) 中間振り返り
局及び区等は、次年度運営方針の策定等に活かすため、当年度運営方針の上半期の取組実績について、中間的に評定する。

 

(大規模事業評価の対象)

第8条 第3条第2号の大規模事業評価の対象は、市が事業主体である事業(都市計画の決定又は変更を伴わないものに限る。)であって次の表の左欄に掲げる事業の種類につき、事業の費用がそれぞれ同表の右欄に掲げる額に該当するもの(災害の復旧のため緊急に行う必要があるものを除く。)その他市長が特に必要と認めるものとする。


 

大規模事業評価の対象
事業の種類事業の費用
道路・街路整備事業、都市高速鉄道整備事業、都市公園整備事業、河川整備事業、港湾整備事業、廃棄物処理施設整備事業、上水道整備事業、下水道整備事業、住宅整備事業、市街地再開発事業又は土地区画整理事業等の市街地の開発事業全体事業費が100億円以上
その他の建設事業又は整備事業全体事業費が50億円以上
(用地取得費を除く。)

 

(大規模事業評価の時期)

第9条 大規模事業評価は、その対象とする事業に係る次に掲げる項目の概要が定まった後、当該事業に係る事業着手のための経費を計上する年度の予算を編成するまでに実施するものとする。

(1) 事業の必要性
(2) 事業の規模
(3) 施設の基本的機能
(4) 事業の実施場所
(5) 事業の効果
(6) 全体事業費

 

(大規模事業評価の方法)

第10条 大規模事業評価は、その対象事業ごとに、実施方針に定める評価の視点に基づき定量的又は定性的に分析した後、大阪市建設事業評価有識者会議開催要領に定める大阪市建設事業評価有識者会議(以下「有識者会議」という。)の意見を聴き、当該事業を実施することが適切であるかどうかを判定することにより実施するものとする。

 

(事業再評価の対象)

第11条 第3条第3号の事業再評価の対象は、維持管理に係るもの又は災害の復旧に係るものを除き、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市が国庫補助金の交付を受ける事業で、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「行政評価法」という。)第7条第1項に基づき、行政機関(行政評価法第2条第1項に定めるものをいう。)の長が定める事後評価の実施に関する計画において対象となるもの
(2) 前号を除く市が事業主体となり実施する事業(以下「市の事業」という。)で、事業開始年度から起算して5年目の年度において未着工のもの
(3) 市の事業で、事業開始年度から起算して5年目の年度において継続中のもの(再評価を実施しようとする当該年度に事業を完了する見込みのものを除く。)
(4) 市の事業で、事業再評価した年度から5年間が経過後の年度で継続中のもの(再評価を実施しようとする当該年度に事業を完了する見込みのものを除く。)
(5) その他市長が特に必要と認めるもの

 

(事業再評価の時期)
第12条 事業再評価は、前条各号に定める年度において、翌年度の予算を編成するまでに実施するものとする。

 

(事業再評価の方法)
第13条 事業再評価は、その対象事業ごとに、実施方針に定める評価の視点に基づき定量的又は定性的に分析した後、有識者会議の意見を聴き、当該事業を継続することが適切であるかどうかを判定することにより実施するものとする。

 

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、市政改革室長が定める。

 

附 則

1 この要綱は、平成18年3月23日から施行する。
2 大阪市事業評価要綱(平成15年3月25日市長決裁)は、廃止する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
2 平成23年度の行政評価の実施にあたり、第3条第1号、第5条、第6条及び第7条第1号中「運営方針」とあるのは「局経営方針・区取組方針」と読み替えるものとする。

附 則

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

このページの作成者・問合せ先

大阪市市政改革室 PDCA担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-9757 ファックス: 06-6205-2660

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