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大阪市行政評価委員会運営要領
[2011年7月22日]
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市行政評価委員会設置要綱(平成18年3月22日市長決裁)第9条に基づき、大阪市行政評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 委員会の会議は、公開するものとする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認める事項を審議する場合は、この限りでない。
(公開の方法)
第3条 委員会の公開は、会議の傍聴を認めることにより行い、会議を円滑に運営するため傍聴要領を別に定める。
(会議開催の周知)
第4条 公開による会議を開催するにあたっては、その開催日の1週間前までに開催日時、場所、議題、傍聴に関する事項、問い合わせ先を市役所の掲示場に掲示し、かつ、大阪市ホームページに掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(会議録)
第5条 委員会の会議録に記載する事項は、次のとおりとする。ただし、委員会を非公開とした場合、第4号、第5号に替え、議事の要旨とする。
- 会議の日時及び場所
- 出席者の氏名
- 議題
- 個々の発言内容の要旨
- 発言者氏名
- その他委員会が必要と認める事項
2 会議録は所定の場所において市民の閲覧に供するものとする。
(準用規定)
第6条 前4条の規定は部会に準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(雑則)
第7条 この要領に定めのない事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要領は、平成18年3月23日から施行する。
附則
この要領は、平成18年6月12日から施行する。
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大阪市市政改革室 PDCA担当
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