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大阪市行政評価委員会傍聴要領

[2011年7月22日]

(趣旨)

 第1条 この要領は、大阪市行政評価委員会運営要領第3条に基づき、大阪市行政評価委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。


(傍聴の手続)

 第2条 傍聴を認める定員は10名とする。

 2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始の30分前から開催予定時刻までに、先着順に受付において、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。

 3 前項の受付は、定員になり次第終了する。


(報道機関の特例)

 第3条 報道機関の傍聴については、記者席を設けるものとする。

 2 報道機関の取材については、議事の開始前までに限り会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとする。


(傍聴者の守るべき事項)

 第4条 傍聴者は会場においては、次の事項を守らなければならない。

  1. はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
  2. 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
  3. 飲食又は喫煙をしないこと
  4. 携帯電話などは受信音を出さないこと
  5. 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、委員会の委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
  6. 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
  7. 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと


(違反者に対する措置)

 第5条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、委員長はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。


(準用規定)

 第6条 前4条の規定は部会に準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。


(雑則)

 第7条 この要領に定めのない事項については、委員長が委員会に諮って定める。


附則

 この要領は、平成18年3月23日から施行する。

附則

 この要領は、平成18年6月12日から施行する。

このページの作成者・問合せ先

大阪市市政改革室 PDCA担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-9757 ファックス: 06-6205-2660

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