ページの先頭です
メニューの終端です。

市政改革室ホームページ バナー広告募集要項

[2011年9月5日]

 民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、市政改革室のホームページにバナー広告枠を設け、次のとおり募集します。

1. 募集ページ

 市政改革室ホームページ トップページ


2. アクセス件数月間 

平成22年4月~平成23年3月実績の月平均(十位を四捨五入) 

 約3,400件

平成23年4月~平成23年8月実績の月平均(十位を四捨五入) 

 約3,000件


※アクセス件数については、(参考データであり、アクセス件数の保証ではありません)


3. 広告掲載料金

 1枠あたり 月額 5,000円(税込)


4. 広告枠数

 4枠程度


5. 広告募集期間

 平成23年4月1日~平成24年3月31日

  • 広告を掲載する期間は1ヶ月単位で募集するので、掲載希望者は掲載期間を指定できます。なお、申し込み順位により必ずしも希望に添えない場合があります。
  • メンテナンス等によりホームページを閉鎖している期間も広告掲載期間に含みます。
  • バナー広告の掲載位置については指定できません。


6. バナー広告の規格

  • 縦60ピクセル×横120ピクセル
  • ファイル形式 GIF(アニメ可)、JPEG、PNG
  • データ容量 4KB程度
  • 画像を変化又は移動させる場合は、目への負担が大きくならないように、光感受性発作を誘発させないようにしてください。
  • バナー広告は、申込者の負担で作成してください。


7. 掲載できない広告

 市政改革室ホームページバナー広告掲載要領 第2条の各号に該当するもの。
 また、大阪市税滞納者の広告は掲載できません。

 (1)法令等に違反するもの

 (2)公の秩序又は善良の風俗に反するもの

 (3)人権侵害となるもの

 (4)政治性のあるもの

 (5)宗教性のあるもの

 (6)社会問題についての主義主張

 (7)個人又は法人の名刺広告

 (8)良好な景観又は風致を害するもの

 (9)当該広告事業の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの

 (10)公衆に不快の念または危害を与えるもの

 (11)社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの

 (12)市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの

 (13)消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

 (14)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

 (15)その他、広告掲載を行う広告として不適当であると市政改革室長が認めるもの


8. 申し込み方法

 (1)市政改革室ホームページバナー広告掲載申込書をダウンロードして、必要事項を記入してください。

 (2)市政改革室ホームページバナー広告掲載申込書を大阪市市政改革室改革推進担当まで申込書をお送りください。
  〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市市政改革室改革推進担当 宛

 (3)大阪市から掲載若しくは非掲載の決定通知が届きます。
 ※ 先着順で決定します。掲載希望期間が重複する場合は調整させていただくことがあります。

 (4)掲載決定通知を受け取られたら、納入通知書にて広告料金を納めていただき、バナー画像のデータを提出ください。

 (5)バナー広告が掲載されます。

 ※申込みにあたっては、市政改革室ホームページバナー広告掲載要領 を参照してください。


9. 広告掲載の取下げ

 広告掲載の取下げは、書面にて受付けます。ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。


10. その他

  • ホームページのレイアウト変更等により、予告なく掲載位置の変更や掲載ページ数の増減等が生じる場合があるのでご了承ください。
  • 広告主側の効果測定に資するため、広告掲載ページのアクセス実績等を広告主に対して情報提供いたします。

市政改革室ホームページバナー広告掲載申込書

Adobe ReaderPDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市市政改革室 総合調整担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-9765 ファックス: 06-6205-2660

メール送信フォーム

[ページの先頭へ戻る]