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大阪市市政改革検討委員会設置要綱

[2011年3月28日]

 

(目的)

第1条 大阪市の市政改革を着実に推進するために、市役所外部の視点から意見・助言を求めることを目的として、大阪市市政改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の事項について意見・助言を述べるものとする。

(1) 市政改革の推進に関する諸課題について

(2) 市政改革に関する計画等の策定に関すること

(3) その他市政改革に関すること

 

(構成)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

 

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議等)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議には、市長又は副市長及び政策企画室長、情報公開室長、市政改革室長のほか議事に関係のある局室長が出席するものとする。

3 委員長が必要と認めた場合は、会議に本市職員その他関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

 

(庶務)

第6条 委員会の庶務は市政改革室において処理する。

 

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要なことは、委員長が委員に諮って定める。

 

附 則

 この要綱は、平成20年12月17日から施行する。

 

附 則

 この改正要綱は、平成21年2月23日から施行する。

 

附 則

 この改正要綱は、平成21年9月8日から施行する。

このページの作成者・問合せ先

市政改革室   行財政改革担当
電話: 06-6208-9764 ファックス: 06-6205-2660
住所: 530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

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