(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市市政改革検討委員会設置要綱(平成20年12月4日制定)第7条に基づき、大阪市市政改革検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開) 第2条 委員会の会議は、公開するものとする。ただし、委員会が公開することが適当でないと認める事項を審議する場合は、この限りでない。
(公開の方法) 第3条 委員会の公開は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。ただし、前条ただし書きの規定に基づき傍聴による会議の公開が認められない場合は、会議終了後、会議の要旨を明らかにする書面を作成し、これを公開することによって行うものとする。
2 会議を円滑に運営するため傍聴要領を別に定める。
(会議開催の周知) 第4条 公開による会議を開催するにあたっては、その開催日の1週間前までに開催日時、場所、議題、傍聴に関する事項、問い合わせ先を市役所の掲示場に掲示し、かつ、大阪市ホームページに掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(会議録等) 第5条 委員会の会議については、会議録を作成する。 2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。ただし、委員会を非公開とした場合、第4号、第5号に替え、議事の要旨とする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 議題
(4) 個々の発言内容の要旨
(5) 発言者氏名
(6) その他委員会が必要と認める事項
3 会議録等は所定の場所において市民の閲覧に供するものとする。
(会議の運営) 第6条 会議の運営とは、会議における会議内容の筆記、場内整理、出席職員への補助、その他会議の運営補助事務をいい、市政改革室の職員が行うものとする。
(雑則) 第7条 この要領に定めのない事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附則 この要領は、平成20年12月17日から施行する。
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大阪市市政改革室 改革方針担当
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