(趣旨) 第1条 この要領は、大阪市市政改革検討委員会運営要領第3条に基づき、大阪市市政改革検討委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続) 第2条 傍聴を認める定員は10名とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始の30分前から会場前で受付を行い、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。
3 前項の受付は、先着順により行い、30分前の時点で定員を超過した場合は抽選を行うものとする。
(報道機関の特例) 第3条 報道機関の傍聴については、記者席を設けるものとする。
2 報道機関の取材については、会場内の所定の位置から議事の進行の妨げにならない限り、写真撮影、録画及び録音を認めるものとする。
(傍聴者の守るべき事項) 第4条 傍聴者は会場においては、次の事項を守らなければならない。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3) 飲食又は喫煙をしないこと
(4) 携帯電話などは受信音を出さないこと
(5) 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、委員会の委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
(違反者に対する措置) 第5条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、委員長はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。
(雑則) 第6条 この要領に定めのない事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附則 この要領は、平成20年12月17日から施行する。
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