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消火器の不適切な訪問販売・点検にご注意を

2024年3月27日

ページ番号:1997

不適切な訪問販売にご注意ください

一般住宅へは…

  • 「消防署の方から来ました。」
  • 「住宅にも消火器が義務付けられました。」
  • 「古い消火器を回収します。」
  • 「そろそろ交換の時期です。」

などと言って消火器を斡旋します。 

事業所へは…

  • 「いつも点検している者ですが、本社から依頼を受けて来ました。」
  • 「消防署から依頼を受けて来ました。」
  • 「点検の時期が来たので持って行きます。」

などと言って消火器を勝手に点検したり持ち帰ったりします。 

不適切な点検業者の手口

  •  出入りの点検業者を巧妙に装います。
  •  消防署の許可・認定を受けている、と言って安心させようとします。(消防署で許可・認定などは行っておりません。)
  •  点検の承諾をあいまいにすると、素早く消火器を集め出します。
  •  「預かり書」などと言って、内容を説明せずにサインや押印を求めてきます。(預かり書のつもりでサインをしたのが、実は「契約書」であったという事例が多く発生しています。)

 

注:住宅での訪問販売は、売買契約をしても8日以内なら書面で契約を解除できます(クーリングオフ)。ただし、総額3,000円未満で商品を受け取っており、代金の全部を支払った場合は契約を解除できません。

「あやしいな?」と思ったら

トラブル防止のポイント

  •  その場ではっきりと点検を拒否する。
  •  預かり書など、いかなる書面にもサインや押印をしない。

防止策の一例

A株式会社では消火器の訪問点検によるトラブルが発生しました。その対策として、安易にサインや押印などをしないように従業員に対して注意するとともに、さらにすべての消火器に下のようなラベルを貼り付け、自衛策を講じています。

防止策の一例/ラベル


消火器の点検や薬剤の詰め替えなどは当社指定業者に限る。
なお、責任者の署名や押印を受けずに点検や詰め替えを行った場合、当社は料金を支払いません。

A株式会社 責任者 ○○課長△△××

もしもトラブルになってしまったら・・・

・不適切な点検や不当に高い点検手数料を請求された場合は、その場で支払いはしない。

・点検業者が居直ったり、脅迫的行動をしたときは、近くの警察署、消防署に通報してください。

問合せ窓口
 問合わせ先電話番号      
 大阪市消防局規制課  06-4393-6437
 大阪市消費者センター(事業所の相談は除く)  06-6614-0999      

 大阪府警察本部悪質商法110番

 06-6941-4592 
大阪産業創造館

(事業活動に伴う取引上のトラブルに限る)

 06-6264-9838
 大阪市内各消防署消防署一覧参照

消火器の不適切な訪問点検・販売・回収にご用心

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このページの作成者・問合せ先

消防局 予防部 規制課(建築・設備)
電話: 06-4393-6386  ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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