あなたの事業所を火災から守るために!!
火災発生の危険は、ちょっとした気の緩みや不注意など、あるいは放火による火災を考えますと、どのような建物にも常に存在します。
万一、火災等の災害が発生した場合、被害を最小限に止めるためには、建物内にいる従業者の方や居住者の方が、落ち着いて適切な行動をとることが大切です。
そのためには防火管理者の方を中心に、日頃から、自衛消防訓練(消火訓練・通報訓練・避難訓練)を実施し、災害に対する行動力を身につけておくことが必要です。
繰り返し訓練をすることにより、 (1)冷静さを取り戻せる
(2)技術力の向上につながる
(3)臨機応変の対応ができる など 災害時に様々な効果を発揮できるようになります。
「自分たちの職場は自分たちで守るために」自衛消防訓練を実施しましょう!!
◆消防法令では、一定の防火対象物の防火管理者は、消防計画に基づく消火訓練・通報訓練・避難訓練を定期的に実施しなければなりません。
なお、特定防火対象物(下表参照)については、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならないとされており、訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならないとされています。【消防法施行規則第3条第10項、第11項】
◆大阪市では、大阪市消防法施行規則第5条において、消防機関への事前通報様式として消防訓練通報書(第3号様式)を定めていますので、当該通報書に必要事項を記入し、管轄消防署に提出してください。
| 項 | 用 途 | 自衛消防訓練の必要実施回数 |
| (1)項 | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 年2回以上 |
|---|---|---|
| ロ 公会堂又は集会場 | ||
| (2)項 | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | 年2回以上 |
| ロ 遊技場又はダンスホール | ||
| ハ ファッションマッサージなどの性風俗営業店舗 | ||
ニ カラオケボックス、インターネットカフェ、テレクラ、個室ビデオなどの個室型営業店舗等 | ||
| (3)項 | イ 待合、料理店その他これらに類するもの | 年2回以上 |
| ロ 飲食店 | ||
| (4)項 | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | 年2回以上 |
| (5)項 | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | 年2回以上 |
| ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 定期的 | |
| (6)項 | イ 病院、診療所又は助産所 | 年2回以上 |
| ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、乳児院、重症心身障害児施設など | ||
| ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、助産施設、保育所、児童養護施設など | ||
| ニ 幼稚園又は特別支援学校 | ||
| (7)項 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 定期的 |
| (8)項 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | 定期的 |
| (9)項 | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 年2回以上 |
| ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 定期的 | |
| (10)項 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | 定期的 |
| (11)項 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 定期的 |
| (12)項 | イ 工場又は作業場 | 定期的 |
| ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||
| (13)項 | イ 自動車車庫又は駐車場 | 定期的 |
| ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||
| (14)項 | 倉庫 | 定期的 |
| (15)項 | 前各項に該当しない事業場 | 定期的 |
| (16)項 | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 年2回以上 |
| ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 定期的 | |
| (16の2)項 | 地下街 | 年2回以上 |
| (16の3)項 | 準地下街 | 年2回以上 |
| (17)項 | 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要文化財建造物など | 定期的 |
※色付き部分は、特定防火対象物
大阪市消防局では、事業所等の皆様がより自衛消防訓練を実施しやすいように、実施の手順や行動フローについて分かりやすく解説したリーフレットを作成しました!!
- 自衛消防訓練を実施しましょう!-自衛消防訓練の実施手順
- あなたの事業所を火災から守るために!!-事業所での自衛消防訓練の必要性
このページの作成者・問合せ先
消防局 予防部 予防担当電話: 06-4393-6330
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)













