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自衛消防訓練を実施しましょう!

[2010年9月9日]

あなたの事業所を火災から守るために!!

 火災発生の危険は、ちょっとした気の緩みや不注意など、あるいは放火による火災を考えますと、どのような建物にも常に存在します。

 万一、火災等の災害が発生した場合、被害を最小限に止めるためには、建物内にいる従業者の方や居住者の方が、落ち着いて適切な行動をとることが大切です。

 そのためには防火管理者の方を中心に、日頃から、自衛消防訓練(消火訓練・通報訓練・避難訓練)を実施し、災害に対する行動力を身につけておくことが必要です。

 

 繰り返し訓練をすることにより、  (1)冷静さを取り戻せる 

                       (2)技術力の向上につながる

                       (3)臨機応変の対応ができる  など   災害時に様々な効果を発揮できるようになります。

 

 「自分たちの職場は自分たちで守るために」自衛消防訓練を実施しましょう!!

 

◆消防法令では、一定の防火対象物の防火管理者は、消防計画に基づく消火訓練・通報訓練・避難訓練を定期的に実施しなければなりません。
  なお、特定防火対象物(下表参照)については、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならないとされており、訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならないとされています。【消防法施行規則第3条第10項、第11項】

◆大阪市では、大阪市消防法施行規則第5条において、消防機関への事前通報様式として消防訓練通報書(第3号様式)を定めていますので、当該通報書に必要事項を記入し、管轄消防署に提出してください。

 

消防法施行令別表第一
用   途自衛消防訓練の必要実施回数
(1)項イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場年2回以上
ロ 公会堂又は集会場
(2)項イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの年2回以上
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ ファッションマッサージなどの性風俗営業店舗

ニ カラオケボックス、インターネットカフェ、テレクラ、個室ビデオなどの個室型営業店舗等

(3)項イ 待合、料理店その他これらに類するもの年2回以上
ロ 飲食店
(4)項百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場年2回以上
(5)項イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの年2回以上
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅定期的
(6)項イ 病院、診療所又は助産所年2回以上
ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、乳児院、重症心身障害児施設など
ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、助産施設、保育所、児童養護施設など
ニ 幼稚園又は特別支援学校
(7)項小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの定期的
(8)項図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの定期的
(9)項イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの年2回以上
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場定期的
(10)項車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)定期的
(11)項神社、寺院、教会その他これらに類するもの定期的
(12)項イ 工場又は作業場定期的
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)項イ 自動車車庫又は駐車場定期的
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)項倉庫定期的
(15)項前各項に該当しない事業場定期的
(16)項イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの年2回以上
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物定期的
(16の2)項地下街年2回以上
(16の3)項準地下街年2回以上
(17)項重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要文化財建造物など定期的
     ※色付き部分は、特定防火対象物

大阪市消防局では、事業所等の皆様がより自衛消防訓練を実施しやすいように、実施の手順や行動フローについて分かりやすく解説したリーフレットを作成しました!!

このページの作成者・問合せ先

消防局 予防部 予防担当
電話: 06-4393-6330
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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