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大阪市火災予防条例の一部を改正しました!

[2010年10月29日]

 平成20年10月1日に発生した浪速区の個室ビデオ店火災を受け、同種店舗の防火安全対策を検討した結果、これら店舗の避難通路に面する個室等に設置されている外開きの戸を、自動的に閉鎖する構造とするよう定めました。

 これにより、火災時における避難通路の安全を確保しようとするものです。

条例改正の概要

対象店舗

 カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオその他これらに類するもの

対象となる戸

避難通路に面する各個室(客が利用する個室とそれ以外の事務室、トイレ、シャワールーム等、すべての個室等が対象です。)の戸が外開きで自動的に閉鎖しないもの

必要となる構造

自動的に閉鎖する構造

 

施行日

平成22年4月1日

※ただし、既存の店舗等については、経過措置として平成23年3月31日までの猶予期間を設けています。

 

詳細については、消防局予防部予防担当又は最寄りの消防署予防担当までお問い合わせください。

参考

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局予防部予防課

住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

電話: 06-4393-6323 ファックス: 06-4393-4580

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