「危険物の規則に関する規則」「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」の一部が改正され、平成23年2月1日より地下貯蔵タンクからの危険物流出事故を未然に防止するために、次のいずれかの防止措置を講じる必要があります。
1 危険物流出防止措置
○ FRP内面ライニング
○ 電気防食
○ 危険物の微少な漏れを検知するための設備の設置
2 危険物流出防止措置が必要な地下貯蔵タンク
地盤面下に直接タンクが埋設されている鋼製一重殻のタンクが該当します
3 危険物流出防止措置が必要となる時期
タンクの埋設年数、外面保護、設計板厚の3項目から危険性を評価し
「腐食のおそれが特に高いもの」
「腐食のおそれが高いもの」
に区分しますので、タンクごとに時期や防止措置内容が違いますので、下記の【地下貯蔵タンク危険性評価表】から診断してください
次の「地下貯蔵タンク危険性評価表」から確認できます。
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。4 経過措置
平成25年1月31日まで適用の猶予措置がとられています。
休止中の地下貯蔵タンク等の「漏れの点検」期間延長
地下貯蔵タンク、二重殻タンク及び地下埋設配管の所有者、管理者又は占有者には、消防法第14条の3の2に規定する定期点検である「漏れの点検」を実施することが義務付けられていますが、休止中の地下貯蔵タンク、二重殻タンク及び地下埋設配管にあっては、平成23年2月1日より所有者、管理者及び占有者の申請に基づき、市町村長等が保安上支障がないと認めた場合には、「漏れの点検」の期間を延長することができるようになりました。
申請書
次の申請書を、設置する場所を管轄する市内消防署まで提出してください。
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。具体的な相談は、設置する場所を管轄する市内消防署までご相談ください
【参考】
平成22年6月28日交付
「危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第71号) (pdf, 262.61KB)
「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件」(平成22年総務省告示第246号) (pdf, 382.94KB)
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消防局 予防部 規制課電話: 06-4393-6242 ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)













