ページの先頭です

無線通信補助設備に係る周波数帯の指定(平成2年1月30日(消)告示第5号) 最近改正 平成25年8月30日

2024年3月27日

ページ番号:201292

 消防法施行規則第31条の2の2第1号の規定により、消防長が指定する周波数帯は260メガヘルツ帯及び400メガヘルツ帯とする。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 消防局予防部規制課

住所:〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

電話:06-4393-6242

ファックス:06-4393-4580

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示