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消防庁舎整備検討委員会設置規程

2023年12月11日

ページ番号:201520

(設置)

第1条     消防庁舎(消防局が所管する庁舎その他これらに類するもの。以下「庁舎」という。)のあり方について調査、研究及び検討を実施し、もって市民の安全を確保するうえで必要な庁舎整備を図るため、消防庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会)

第2条     委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長、副委員長及び委員は別表第1に掲げる職にある者を充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

(運営)

第3条     委員会は、委員長が必要に応じ招集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要に応じ委員を指定して委員会を招集することができる。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を指名して委員会への出席を求めることができる。

(幹事会)

第4条     委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。

3 代表幹事、副代表幹事及び幹事は別表第2に掲げる職にある者を充てる。

4 委員長が必要と認めるときは、幹事会に副代表幹事を置くことがある。

5 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときは、その職を代理する。

6 幹事は、委員を補佐する。

7 幹事会は、委員長又は代表幹事が招集する。

8 委員長又は代表幹事は、必要に応じ幹事を指定して幹事会を招集することができる。

9 委員長又は代表幹事が必要と認めるときは、幹事以外の者を指名して幹事会への出席を求めることができる。

(庶務)

第5条     委員会の庶務は、総務部施設課において処理する。

(施行の細目)

第6条     この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

   附則(平成13年7月16日消防長達第12号)

 この規程は、令達の日から施行する。

   附則(平成15年6月26日消防長達第9号)

 この改正規程は、令達の日から施行し、平成15年4月16日から適用する。

   附則(平成15年11月7日消防長達第20号)

 この改正規程は、令達の日から施行する。

   附則(平成16年11月29日消防長達第28号)

 この改正規程は、令達の日から施行し、平成16年4月14日から適用する。

   附則(平成19年6月29日消防長達第9号)

 この改正規程は、令達の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

   附則(平成22年9月8日消防長達第5号)

 この規程は、令達の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

   附則(平成23年11月8日消防長達第8号)

 この規程は、令達の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

   附則(平成25年9月6日消防長達第19号)

 この規程は、令達の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

   附則(令和5年3月23日消防長達第3号)

 この規程は、令達の日から施行し、令和5年3月23日から適用する。


別表第1~第2

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