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大阪市消防局非常勤嘱託職員要綱

2023年12月1日

ページ番号:251454

(目 的)

第1条 この要綱は、大阪市消防局非常勤嘱託職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の非常勤の職に任用される者をいい、大阪市消防局嘱託職員要綱(平成5年消人第965号)に基づき任用された者を除く。以下「非常勤嘱託職員」という。)の勤務条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、非常勤嘱託職員の就業に関する事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、及びその他関係法令の定めるところによる。

 

(任 用)

第2条 非常勤嘱託職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により消防長が委嘱する。

(1)任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること

(2)健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること

2 選考方法については、消防長が別に定める。

 

(任用条件の明示)

第3条 非常勤嘱託職員の任用に際しては、その者に対し任用期間、報酬及び勤務時間等、その他の任用条件を書面により明示するものとする。

 

(任用期間等)

第4条 非常勤嘱託職員の任用期間は、1年以内とする。

2 非常勤嘱託職員の更新については、次のとおりとする。

  なお、任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(1)消防長は、必要と認める場合に限り、その任用期間を2回に限り更新することができる。

(2)任用期間の更新の基準日は毎年4月1日とする。

(3)所属長は、更新にあたって前年度の勤務実績等を勘案し非常勤嘱託職員証明書を消防長あて提出する。

(4)任用期間中に欠勤日数が勤務を要する日数の合計の6分の1以上ある場合には、原則として更新を行わない。ただし、更新基準日以降、正常に勤務することが可能と消防長が判断した場合には更新することができる。

 

(解 嘱)

第5条 非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは、消防長はその職を解くことができる。

(1)非常勤嘱託職員が退職を願い出た場合

(2)勤務成績が良好でない場合

(3)心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合

(4)前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合

 

(勤務時間等)

第6条 非常勤嘱託職員の勤務時間は、週あたりの勤務時間が30時間を超えない範囲とし、勤務日数、休日、勤務時間及びその割振りは、別に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の翌日から起算して1週間(特に必要があるときは、4週間)以内の日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

(休暇等)

第7条 消防長は、非常勤嘱託職員に対し、別表のとおり年次有給休暇を付与する。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与するべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与するべきものとされている日数とする。

2 年次休暇は、割り振られた1の勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)を単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、半日又は1時間を単位とすることができる。

3 半日又は1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算するときは、半日を単位とする年次休暇(以下「半日休暇」という。)をその半日の勤務時間の時間数に換算し、1時間を単位とする年次休暇(以下「時間休暇」という。)と合計したうえで、次に掲げる職員の区分に応じ、次に掲げる時間をもって1日とする。

(ア)1日7時間30分勤務の職員 7時間30分

(イ)1日6時間勤務の職員 6時間

(ウ)上記以外の職員 別に定める時間

4 年次休暇について、勤務時間の間に1時間単位で取得する場合は、毎時0分、15分、30分及び45分を起点とする。

5 時間休暇を、所定勤務時間中に取得する場合は、2回を限度とし、半日休暇を併用する場合の時間休暇は1回を限度とする。

なお、時間休暇、半日休暇、特別休暇を併用し、所定勤務時間中に取得する場合は、併せて3回を限度とする。

6 年次休暇の半日運用については、始業時から休憩時間開始時までの時間及び休憩時間終了時から終業時までの時間について、それぞれ半日休暇を付与することができる。ただし、午前の半日休暇と午後の半日休暇の差が1時間15分を上回る勤務形態の場合については、1時間15分を上回らない範囲において別に定める。

7 1時間単位で取得できる年次休暇の上限は、1年につき、所定勤務時間(時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げる。)に5を乗じて得た時間数とする。

8 非常勤嘱託職員が任用期間を更新された場合には、前年度に付与された年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数について、当該年度の翌年度に限りこれを繰り越すことができる。

9 消防長は、非常勤嘱託職員に対し、次のとおり特別休暇を付与するものとする。                           

(1)子の看護休暇の付与日数については、単年度につき3日とする。ただし、対象となる子が2人以上の場合に合っては6日とする。なお、取得単位等については、正規職員に準じる。

(2)短期介護休暇の付与日数については、単年度につき3日とする。ただし、対象となる要介護者が2人以上の場合にあっては6日とする。なお、取得単位等については、正規職員に準じる。

(3)非常勤嘱託職員(週4日以上勤務する者に限る)が夏季(当該年度の7月1日から9月30日までを言う)における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、当該年度の6月1日以前に採用された者で7月1日以降引き続き在職する者については3日、もしくは、当該年度の6月2日から7月1日までの間に採用された者については1日を夏季特別休暇として付与する。ただし、業務に支障のある場合には、請求した日以外の日に付与することができる。

(4)前3号以外の特別休暇については、正規職員に準じるものとする。

 

(報酬等)

第8条 非常勤嘱託職員の報酬及び費用弁償については、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大阪市条例第33号)の定めるところによる。

2 非常勤嘱託職員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について報酬を支給しない。ただし、次に定める事由により勤務しないときは、報酬の減額を免除することができる。

(1)非常勤嘱託職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による交通の制限又は遮断により出勤できない場合

(2)非常勤嘱託職員が風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合

(3)風水害、震災、火災その他の非常災害により非常勤嘱託職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

(4)その他交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合

(5)非常勤嘱託職員が選挙権その他公民として権利を行使する場合

(6)嘱託職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合

(7)職員が結婚する場合又は職員が当該職員と性別が同一である者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として消防長が認める関係を有することとなる場合

(8)忌引の場合

(9)子の看護休暇を取得した場合

(10)短期介護休暇を取得した場合

(11)夏季特別休暇を取得した場合

(12)消防長が別に定める場合

 

(服 務)

第9条 非常勤嘱託職員の服務については、地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定に準じて取り扱うものとする。

 

(懲 戒)

第10条 非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは、消防長は、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 法令等に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

2 前項の規定により処分を行う場合の懲戒の基準については、消防職員分限及び懲戒取扱規程(平成24年消防長達第8号)第6条の規定を準用し、懲戒の効果等については、大阪市職員基本条例(平成24年条例第71号)第8章(第28条及び第30条を除く。)の規定の例による。ただし、減給の処分を行う場合にあっては、同条例第29条第3項の規定の例による。

 

(勤怠管理)

第11条 非常勤嘱託職員は、出勤した時は出勤簿に押印するものとし、出勤簿上の表示は正規職員に準じるものとする。

 

(災害補償)

第12条 非常勤嘱託職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、非常勤職員公務災害等補償条例(昭和42年大阪市条例第63号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところとし、大阪市人事委員会と大阪労働基準局とが取り交わした「地方公務員法第8条第6項の規定に基づく協定書」別表第1の2にあたる事業所に勤務する非常勤嘱託職員は、非常勤職員公務災害等補償条例の適用対象となり、それ以外の事業所に勤務する非常勤嘱託職員は、労働者災害補償保険法の適用対象となる。

 

(社会保険)

第13条 非常勤嘱託職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより、その勤務形態に応じて取り扱うものとする。

 

(健康診断)

第14条 非常勤嘱託職員には、正規職員に準じて健康診断を実施する。

 

(被 服)

第15条 被服については、業務実態に応じて貸与する。

 

(実施細目)

第16条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年5月21日から施行する。

 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年6月30日から施行する。

この要綱の施行の日以前に使用された改正前の子の看護休暇は、改正後の子の看護休暇として使用されたものとしてみなす。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

この要綱は、令和元年5月16日から施行し、平成31年4月1日から施行する。(一部改正)


別添

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