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部長表彰要綱

2023年12月1日

ページ番号:251884

 大阪市消防局

1 目的

 この要綱は、大阪市消防表彰取扱規程(以下、「規程」という。)第9条第2項に基づき、部長(担当部長を含む。以下同じ)の行う表彰について、必要な事項を定める。

2 部長の行う表彰

 部長の行う表彰は、その所管業務について、消防職員及びその団体に対し、表彰状又は賞状を授与して行うものとする。

 表彰状及び賞状の区分は規程第2条第2項第1号に準ずる。ただし、表彰状については、賞与、賞詞の区分はしない。

3 表彰対象

 表彰は、次に該当する功労に対し行うものとする。

(1) 事務の創意工夫、企画、提案に対するもの。

(2) 事業推進

(3) 災害活動に資するもの。

(4) その他部長が必要と認めたもの。

4 申請手続

 各担当課長、各校署長は、部長表彰に該当する功労があると認めたときは、別記様式の「部長表彰について(申請)」により、事務を所管する部長に申請するものとする。

5 事務

 各事務を所管する部は、表彰に必要な次の事務を行うものとする。

(1) 審査に関すること。

 審査は原則として、別紙1の「部長表彰審査表」により、担当課長及び担当課長が指名する者が行い、別紙2「部長表彰審査判定表」により判定する。

(2) 表彰の伝達等に関すること。

 被表彰者に審査結果や表彰式(日時、場所、要領等)等について知らせるとともに、表彰を行う。

(3) 報告に関すること。

 申請受付時及び表彰決定時には、すみやかに総務部(人事厚生担当)を経由し、局長あて報告する。

6 表彰状

 表彰状及び賞状は、別紙3を参照するものとする。

7 附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

別添

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