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パワーハラスメントの防止等に関する指針

2024年3月14日

ページ番号:365083

策定 平成 27年10月1日 最近改正 令和2年9月1日

1 趣旨

 この指針は、消防局において職員の安全衛生管理の観点からパワーハラスメントの防止及び排除の取組みを進め、もって職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に資するため、パワーハラスメントの防止等に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

2 パワーハラスメントの定義

 パワーハラスメントとは、職場において行われる1.優越的な関係を背景とした言動であって、2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、3.労働者の就業環境が害されるものであり、これら1から3までの要素をすべて満たすものをいう。

3 所属長の責務

 所属長は、パワーハラスメントの防止等に努めることにより、当該所属における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に資するように努めなければならない。
 また、パワーハラスメントに関する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

4 職員の責務

 職員は、パワーハラスメントを行わないよう留意し、その防止等に努めることにより、職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に資するように努めなければならない。
 職員を管理し、又は監督する地位にある職員は、自らがパワーハラスメントを行わないことはもとより、日常の執務を通じた指導によりその防止等に努めるとともに、パワーハラスメントに関する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対応しなければならない。

5 相談体制

 パワーハラスメントに関する職員からの相談に対応するため、相談員を置き相談体制を整備するものとする。

6 不利益取扱いの禁止

 所属長は、相談員に対してパワーハラスメントに関する相談を行ったこと、当該相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場で不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

7 研修

 パワーハラスメントに関する職員の理解を深めるとともに、意識の啓発を図るため、必要に応じた内容の研修を実施する。

8 その他

 この指針に定めるもののほか、パワーハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別途定めるものとする。

 

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