ガソリンを携行缶等で購入する際には本人確認が必要となります
[2009年7月29日]
平成21年7月5日に大阪市此花区で発生し、多数の死傷者を出したパチンコ店火災では、ガソリンスタンドから携行缶で購入したガソリンが悪用されたとの報道がありました。
大阪市では、同種の放火や模倣犯罪を抑止するための取組みについて、大阪府石油商業組合に対し協力を要請したところ賛同をいただきました。
つきましては、平成21年8月から、大阪府内においてガソリンを携行缶等で購入する際には、次のような取組みが行われます。
・運転免許証等による本人確認
・販売日時・購入者の氏名・住所・購入目的・販売量等の記録
中小企業団体の組織に関する法律に基づき設立された団体で、監督官庁は近畿経済産業局。
給油取扱所の事業者が組合員となっており、組合員数は、608法人(平成21年6月末現在)。
主な事業は、石油販売業に関する指導及び教育、石油販売業に関する調査及び研究、石油販売業界に関する情報の収集及び提供など。
参考
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