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指定管理者制度

[2011年11月2日]

 公の施設の管理については、従来、地方公共団体の出資団体等に限定して委託することが可能でしたが、平成15年6月の地方自治法の改正(同年9月2日施行)により、出資団体等に限られない民間事業者などにも管理させることが可能となりました。

 この制度は、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として導入されたものです。

 大阪市では、より円滑な制度導入及び適切な運用に資するため、平成18年12月、「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」を策定しました。

 以降も、導入・運用実態を踏まえて、住民サービスの向上、経費の縮減といった制度目的がより一層達成できるよう、ガイドラインの内容を改訂しています。

「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」はこちら

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 指定管理予定者の選定に当たっては、外部有識者からなる選定委員会を設置し、客観的な観点から公正・公平な選定を行っています。制度導入に当たっては、その趣旨を踏まえ、広く公募することを原則としており、その結果、民間事業者の導入が進んでいます。

民間事業者の導入状況

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 今後も、各施設の機能等を十分精査し、制度導入が可能な施設については、積極的に本制度の活用を図っていくとともに、既に導入した施設においても点検、評価を通じて、効果的・効率的な管理運営を行ってまいります。

 また、大阪市は、市民が安全で安心して暮らせるまちをめざし、平成23年9月1日から「大阪市暴力団排除条例」を施行しており、指定管理者制度における暴力団等の排除についても、徹底して取り組んでまいります。

 

このページの作成者・問合せ先

大阪市総務局行政部行政課組織・法務グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-7444 ファックス: 06-6229-1260

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