民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、総務局のホームページにバナー広告枠を設け、次のとおり募集します。
募集ページ
アクセス件数
アクセス数:月間約11,000件(平成21年度実績)
(参考データであり、アクセス件数の保証ではありません)
広告掲載料金
1枠あたり 月額5,000円(税込)
広告枠数
5枠程度
広告掲載期間
平成23年3月31日まで
- 広告を掲載する期間は1ヶ月単位で募集するので、掲載希望者は掲載期間を指定できます。なお、申し込み順位により必ずしも希望に添えない場合があります。
- メンテナンス等によりホームページを閉鎖している期間も広告掲載期間に含みます。
- 申出により、掲載期間中のバナー広告の差し替えが可能です。
- バナー広告の掲載位置については指定できません。
バナー広告の規格
- 横120ピクセル縦60ピクセル※従来とサイズが異なります。
- データ容量 5キロバイト程度
- ファイル形式 GIF(アニメ可)、JPEG、PNG
- 画像を変化又は移動させる場合は、目への負担が大きくならないように、光感受性発作を誘発させないようにしてください。
- バナー広告は、申込者の負担で作成してください。
掲載できない広告
総務局バナー広告掲載要領第2条に基づき、大阪市広告掲載要綱第4条の各号に該当するもの
- 法令等に違反するもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
- 人権侵害となるもの
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの
- 社会問題についての主義主張
- 個人又は法人の名刺広告
- 良好な景観又は風致を害するもの
- 当該広告事業の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの
- 公衆に不快の念または危害を与えるもの
- 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
- 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
- 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
- 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
- その他、広告掲載を行う広告として不適当であると総務局長が認めるもの
また、大阪市税滞納者の広告は掲載できません。
申し込み方法
- 総務局バナー広告掲載申込書ワード形式/PDF形式(PDFファイル:下記参照)をダウンロードして、必要事項を記入してください。
- 総務局バナー広告掲載申込書を大阪市総務局行政部(総務担当)までお送りください。
〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20
大阪市総務局行政部(総務担当) 宛 - 大阪市総務局から掲載若しくは非掲載の決定通知が届きます。
- 先着順で決定します。掲載希望期間が重複する場合は調整さていただくことがあります。
- 掲載決定通知を受け取られたら、指定された期限までに納入通知書にて広告料金を納めていただき、バナー画像をデータで提出してください。
- バナー広告が掲載されます。
申込みにあたっては、総務局バナー広告掲載要領を参照してください。
ダウンロードファイル
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。広告掲載の取下げ
広告掲載の取下げは、書面にて受付けます。ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。
その他
- ホームページのレイアウト変更等により、予告なく掲載位置の変更や掲載ページ数の増減が生じる場合があるのでご了承ください。
- 広告主側の効果測定に資するため、広告掲載ページのアクセス実績等を広告主に対して情報提供いたします。
総務局ホームページバナー広告募集要項への別ルート














総務局バナー広告掲載申込書ワード形式
総務局バナー広告掲載申込書PDF形式