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大阪市特別職報酬等審議会

[2011年9月2日]
大阪市特別職報酬等審議会

担当業務

市会議員の報酬、政務調査費並びに市長及び副市長の給料及び退職手当の額に係る意見の具申に関する事務

設置年月日

昭和42年12月5日

根拠法令等

執行機関の附属機関に関する条例
大阪市特別職報酬等審議会規則

委員定数

10名

任期

2年

委員構成

大阪市の区域内の公共的団体等の代表者、学識経験者等

委員報酬

24,500円

公開状況

公開

担当
(問い合わせ先)

総務局人事部給与課
電話 06-6208-7527
Fax 06-6202-7070
メール ba0009@city.osaka.lg.jp

委員名簿(50音順)

委員名簿
委員氏名職業名位置付け
 金児曉嗣 相愛大学学長 学識経験者(行政経験)
 川口清一 日本労働組合総連合会
 大阪府連合会会長
 大阪市の区域内の公共的団体等の代表者
 (労働団体)
 坂井幹 大阪市PTA協議会副会長 市民代表
 鈴木秀美 大阪大学大学院
 高等司法研究科教授
 学識経験者(憲法)
 髙田明夫 弁護士 学識経験者(弁護士)
 藤井宏一

 大阪市工業会連合会
 特別顧問

 大阪市の区域内の公共的団体等の代表者
 (経済団体)
 町田勝彦 大阪商工会議所副会頭 大阪市の区域内の公共的団体等の代表者
 (経済団体)
 吉村八重子 大阪市地域女性団体協議会
 会長
 市民代表

次回開催予定

次回開催予定はありません。

審議会の開催経過

平成23年度

平成23年8月26日大阪市特別職報酬等審議会 答申

 大阪市は、平成23年6月2日(木)に大阪市特別職報酬等審議会に対して諮問しました「市長及び副市長の退職手当の額」について、平成23年8月26日(金)に同審議会より、次のとおり答申を受領しました。
 今後、答申の内容を尊重し、対応していきたいと考えます。


(参考:答申の受領について)

  1. 日時    平成23年8月26日(金)午前11時30分から
  2. 場所    大阪市役所(本庁舎)5階 市長応接室
  3. 審議会代表   大阪市特別職報酬等審議会 会長 金児曉嗣
  4. 答申の受領者  大阪市長 平松邦夫

市長及び副市長の退職手当の額について(答申)

 平成23年6月2日、本審議会に対し諮問のあった標記について、次のとおり答申します。

 

 平成23年6月2日に、大阪市長から「市長及び副市長の退職手当の額について」の諮問を受けました。
 大阪市における市長及び副市長の職務は、政令指定都市特有の広汎な活動分野に加え、都市機能の複雑化、高度化に対応するため専門的なものとなっており、その職責は非常に重いものがありますが、今般、市長及び副市長を含め大阪市職員を取り巻く状況は非常に厳しく、大阪市政に対する市民の関心も高くなっているところです。

 市長及び副市長の退職手当の額については、平成18年の総務事務次官通知「地方公務員の給与改定に関する取扱等について」を受けて、平成19年4月から本審議会の担任事務に加えられ、今般、初めて本審議会において審議することとなりました。

 本審議会としては、諮問に基づき、市長及び副市長の退職手当の額については、その職責に見合ったものとなるよう考慮するべきであるという基本認識のもと、客観的な情勢を勘案し、慎重に検討を行いました。

 まず、大阪市より、市長及び副市長の退職手当の額の算出方法と他の政令指定都市及び主要都府県における状況、大阪市の退職手当制度に係る昭和61年の改正経過、退職手当の一般的な性格や市長及び副市長の職務・職責、大阪市を含む政令指定都市等の予算規模や大阪市の財政収支状況などについて説明がなされました。

 これを受けて、本審議会におきましては、各委員から多様な意見が提出され、活発な議論が交わされました。

 そのなかで、市長の退職手当の額については、

  • 民間企業とは異なり、税金から支払われるということも加味しなければならないとは思うが、市長としての職務・職責に対応するふさわしい金額というものがある。
  • 市長の現行制度における1任期あたりの給与は、年収ベースに置き換えると約3,500万円であるが、約4兆円の予算、職員数39,000人の長として、あるいは職務・職責の重大さ、繁忙さなどから見て決して高くはない。
  • 市債残高については過去からの累積であり、この間の取り組みによりその額は年々改善していることは評価できる。

などといった現行水準に妥当性を認める意見があった一方で、

  • 税収に比べ4倍強の市債残高がある市の財政状況や他都市との比較などに鑑みれば、ある程度の配慮は必要である。
  • 市長の退職手当の額について、職務・職責に鑑みると理解はできる数字ではあるものの、市民の方々から見て納得できる金額ではないのではないか。
  • 都市格というものを考慮しつつも、市民感覚に照らし、退職手当額が政令指定都市中で最上位である必要はない。
  • 昭和61年以降、他都市において支給割合が改正されているなかで、大阪市において改正されていないことについて考慮すべきである。

などといった意見があり、これらの意見を総合的に勘案した結果、市長の退職手当の額は現行水準が著しく高いわけではないが、現在の大阪市の厳しい財政状況や市民感覚にも考慮してある程度の減額が必要であると判断しました。

 一方、副市長の退職手当の額については、

  • 市長の場合と同様に昭和61年以降支給割合が改正されていない。
  • 市長の退職手当の額を引き下げるのであれば同様に考えるべきである。
  • 副市長就任当時に示されていた内容を、後に大きく変更することについては、一定の配慮が必要である。

などの意見が出され、一定の減額は必要であるものの、現副市長については段階的に引き下げる緩和措置をとることが望ましいとの意見で一致を見ました。

 また、改正すべき額の算出に当たっては、昨年度の審議会で給料月額について議論し減額答申を行っていることから、今回は退職手当の支給割合を議論することとし、その減額の程度を検討する物差しとして他の政令指定都市の状況を参考にいたしました。

 その結果、市長及び副市長の退職手当の額については、大阪市の都市格やその職務・職責の重大さを考慮しながらも、今日の厳しい大阪市の財政状況や他の政令指定都市との水準比較に鑑み市民の方々から納得を得られるよう、現行の支給割合を旧五大都市など他の政令指定都市の平均的な水準まで引き下げる改定を行うことが適当であるとの結論を得ました。

 なお、副市長に民間から招へいする際には退職手当の減額によってその確保が困難になる可能性の指摘がありましたが、その場合は別に条例で定めることで対処できるものと考えます。

 こうしたことから、本審議会では、「市長及び副市長の退職手当の額について」は、その職務・職責の重大さを考慮しつつも、大阪市の厳しい財政状況や社会情勢との均衡を図り、市民の十分な理解と支持が得られるよう、退職手当の支給割合及び額を、次のとおり速やかに改定を行うことが適当であるとの結論に達しました。

  1. 退職手当の支給割合及び額
    (1)市長   支給割合 100分の58
             退職手当の額 39,532,800円
    (2)副市長  支給割合 100分の47
             退職手当の額 25,492,800円
    ※ 退職手当の額については、任期満了時の額
      ただし、現副市長の現任期に係る退職手当の額については、緩和措置として、現任期のうち、就任から条例改正前の任期に係る退職手当の支給割合については100分の51とし、条例改正後の任期に係る退職手当の支給割合については100分の47とする。
  2. 実施時期
    改定の時期については、この退職手当の改定に関する条例が公布された日とするのが妥当と考える。

答申書はこちらをご覧ください。

答申書

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平成23年7月5日大阪市特別職報酬等審議会 議事要旨

  1. 日時  平成23年7月5日(火)午前10時30分~午前11時45分
  2. 場所  大阪市役所P1階 会議室
  3. 出席者
    (委員)  金児会長、川口委員、坂井委員、鈴木委員、髙田委員、藤井委員、吉村委員
    (市側)   《総務局》 
           村上総務局長、黒住理事兼人事部長、古畑給与課長、小林給与課長代理、大川係長、川戸係長
            《財政局》
           稲森財政局長、内藤財務部長、中小路財務課長、安尾総務担当課長、森総務担当課長代理、髙崎係長
              《政策企画室》
           稲垣秘書部長
  4. 議題  市長及び副市長の退職手当の額について
  5. 議事要旨
    (1)大阪市から審議会委員に対して、前回(平成23年6月2日)の会議資料、議事要旨及び追加資料の説明を行った。
    (2)各委員からの意見
      ・  (前回欠席委員から)前回の審議会であった意見と同様に、職責の重さなどを考慮すると、現行の水準としてそれほど高いとは思わないが、財政状況を考慮する必要はある。
      ・  税収から見て4倍強の市債とあるが、この数字は過去からの累積であり、ここ数年でみれば改善されているのではないか。
      ・  大阪市が現行制度に改正した昭和61年以降、他都市が改正してきていることも、1つの改正すべき要因となるのではないか。
      ・  政令指定都市の比較資料において、大阪市は22項目中18項目で3位以内となっており、必ずしもこれだけが都市格の指標ではないが、都市の規模やそれに伴う仕事の量は、他都市に比べて非常に大きいと言えるのではないか。
      ・  副市長の退職手当について、市長の退職手当の引き下げを考えるのであれば、同様に引き下げを考えるべき。
      ・  副市長就任当時に示されていた内容が、後に大幅に減額となることについてはどうかと思う。支給割合を段階的に引き下げるような手法はどうか。
    (3)今後の対応
      ・  市長の退職手当の支給割合については、職責の重さにあわせて改正幅を考慮すべきであり、0.58から0.60を1つの基準・候補として、改正内容をまとめることで各委員了承。
      ・  副市長の退職手当の支給割合については、旧五大都市の平均である0.47を基本としつつ、改正時期を1つの境目として按分する方法で、改正内容をまとめることで各委員了承。
      ・  8月中の答申に向けて、会長が答申の原案を作成のうえ、各委員に提示する。各委員ご確認のうえ、議論の必要があれば第3回の審議会を開催することで各委員了承。
  6. 会議資料
    平成23年6月2日 会議資料
    平成23年7月5日 会議資料

議事録はこちらをご覧ください。

平成23年6月2日大阪市特別職報酬等審議会(諮問) 議事要旨

  1. 日時   平成23年6月2日(木)午前10時45分~午前11時45分
  2. 場所   大阪市役所P1階 会議室
  3. 出席者  
    (委員)  金児会長、坂井委員、髙田委員、町田委員、吉村委員
    (市側)  平松市長
           《総務局》
           村上総務局長、黒住理事兼人事部長、古畑給与課長、小林課長代理、大川係長、川戸係長
           《財政局》
           稲森財政局長、内藤財務部長、中小路財務課長、安尾総務担当課長、森総務担当課長代理、髙崎係長
           《政策企画室》
           稲垣秘書部長
  4. 議題    市長及び副市長の退職手当の額について
  5. 議事要旨
    (1)大阪市長から大阪市特別職報酬等審議会会長に「市長及び副市長の退職手当の額について」諮問を行った。
    (2)総務局及び財政局から審議会委員に対し、「大阪市特別職報酬等審議会会議資料」の説明を行った。
    (3)各委員からの意見
     ・  大阪府や他都市の首長が半減や不支給とされているような状況もあるが、本審議会において、市長及び副市長の退職手当の適正な金額について、しっかり議論して決めていくことが大事である。
     ・  一般論として金額は確かに高い。民間企業とは異なり、税金から支払われるということも加味しなければならないとは思うが、職務の立場に対応する金額というものがあるのではないか。
     ・  市長・副市長の退職手当は後払い賃金的要素が高く、本来は年棒制にすべきではないかとも考えるが、全国で大阪市だけというのは難しいと思われる。
     ・  年収ベースに置き換えると約3500万円である。この金額が高いか安いかの議論となると、約4兆円の予算、職員数39,000人の長としてみれば、決して高くはないのではないか。
     ・  しかし一方で、税収に比べ4倍強の借金がある市の財政状況や他都市との比較などを鑑みれば、ある程度の配慮は必要ではないか。
     ・  給料月額は昨年度の審議会で議論し減額答申を行っており、今回は退職手当の支給割合をどうするのかという議論になるのではないか。
     ・  都市格というものも考慮するべきではないか。
     ・  休みの少なさや勤務時間など、非常に繁忙であると言える。
     ・  日頃、市長と接する機会がある者としては、市長の繁忙さはよくわかるが、一般の市民の方々にはわからない。もっと説明すべきではないか。
     ・  市長の退職手当の額について、職務・職責を鑑みると理解はできる数字ではあるものの、市民の方々から見て納得できる金額ではないのではないか。
     ・  妥当な金額の判断は非常に難しいが、ある程度までは下げるべきでないか。
    (4)今後の対応
     ・  市長及び副市長の退職手当の額は、初めての諮問であるので、慎重かつ十分に検討する必要がある。
     ・  様々な専門的知識・経験を有する各委員から広範かつ多角的な意見を踏まえ、議論しなければならない。
     ・  継続的に審議会を開催し、議論を重ねる必要がある。
     ・  遅くとも8月末までには、答申を出すこととしたい。
     ・  本日の意見交換の内容も踏まえ、引き続き審議会でさらに議論を深めていくことで、各委員了承。
     ・  事務局に対し、次回の審議会が早期に開催されるよう、各委員への日程調整を行うよう求める。
  6. 会議資料
    諮問書
    大阪市特別職報酬等審議会会議資料

議事録はこちらをご覧ください。

平成22年度

平成22年11月16日(火)大阪市特別職報酬等審議会(答申の受領)

 

 大阪市は、平成22年11月16日、大阪市特別職報酬等審議会から「特別職の報酬等の額」について、次のとおり答申を受領しました。
 なお、今回の答申は、平成22年10月28日に開催された審議会において、大阪市から「特別職の報酬等の額」について諮問したことを受け、審議会から答申いただいたものです。
 今後、答申の内容を尊重し、対応していきたいと考えます。

 

(参考:答申の受領について)

  1. 日時         平成22年11月16日(火)午後5時から
  2. 場所         大阪市役所(本庁舎)5階 市長応接室
  3. 審議会代表    大阪市特別職報酬等審議会 会長 金児曉嗣
  4. 答申の受領者  大阪市副市長 北山啓三

大阪市会議員の報酬並びに市長、副市長の給料の額について(答申)

 平成22年10月28日、本審議会に対し諮問のあった標記について、次のとおり答申します。

 平成22年10月28日に、大阪市長から「大阪市会議員の報酬並びに市長、副市長の給料の額について」の諮問を受けました。

 大阪市における特別職の職務は、政令指定都市特有の広汎な活動分野に加え、都市機能の複雑化、高度化に対応するため専門的なものとなっており、その職責は非常に重いものがありますが、今般、特別職を含め大阪市職員を取り巻く状況は非常に厳しく、大阪市政に対する市民の関心も高くなっているところです。

 特別職の報酬等の額については、平成18年1月の前回改定以降、毎年、諮問を受け、審議を行ってきましたが、昨年度においては、「今日的な厳しい社会経済情勢であるものの、大阪市の特別職の果たすべき職責の重大さや、平成18年に報酬等の減額改定が行なわれている状況、並びに現在、自主的に報酬等の減額が行なわれていることなどを総合的に勘案し、報酬等の額について現行額のまま据置とすることが適当である」との答申を行い、現在に至っております。

 本審議会としては、諮問に基づき、特別職の報酬等については、その職責に見合ったものとなるよう考慮するべきであるという基本認識のもと、客観的な情勢を勘案し、慎重に検討を行いました。

 本年、審議会においては、大阪市一般職の職員の平成18年度からの給与改定率の累計が、△3.10%となっていることや、消費者物価指数においては、平成17年を100とした場合、平成22年については、全国並びに大阪市の平均値は下落傾向の状況にあること、また、大阪市においては、市政改革を推進され、人件費の縮減に努めるなど、経費削減の取り組みを進められていますが、市税収入が大幅に減少する一方、生活保護費などの扶助費が増加しているという、極めて厳しい財政状況にあるといった点についても考慮する必要があること等を勘案し、議論を行いました。

 また、特別職の報酬等については、「主に消費者物価指数の上昇、あるいは下落のみを考慮するのではなく、本市一般職員の給与改定の状況等も踏まえて改定していること」や、「他都市との比較において、特別職の報酬等については、制度上の額が最高位に位置する一方で、本市一般職の平均給料月額においては、給料減額を含めると最下位にある」ことなどが報告され、さらに、「多額の市債残高を抱える大阪市において、将来に財務リスクを残す点などを考慮すると、特別職の報酬等が、政令指定都市の中で、最上位に位置することが適当なのか」との意見もあり、加えて、平成21年度から大阪市一般職の職員の給料減額措置が継続されている中、前回改定以降、平成18年度から平成22年度までの給与改定率の累計に、平成22年度の減額措置による公民格差の影響率、△3.30%を加えると、概ね、△6.3%の減額率となる状況にあることも報告されました。

 こうしたことから、「大阪市会議員の報酬並びに大阪市長、副市長の給料の額」については、その職責の重大さを考慮しながらも、今日の厳しい社会経済情勢との均衡を図る必要があることや、前回の改定以降、約5年が経過している状況等を総合的に勘案し、以下のとおり、速やかに△5%程度を目安に減額改定を行うことが適当であるとの結論に達しました。

  1. 報酬月額及び給料月額
    (1)市会議長    報酬月額  1,200,000円
    (2)市会副議長  報酬月額  1,060,000円
    (3)市会議員    報酬月額   970,000円
    (4)市長         給料月額  1,420,000円
    (5)副市長      給料月額  1,130,000円
     なお、常任委員長及び副委員長の報酬月額は、常任委員長については、1,010,000円、副委員長については、990,000円とすることが適当である。

  2. 実施時期
     改定の時期については、この報酬等の改定に関する条例が公布された日の属する月の翌月とするのが妥当と考える。
参考資料
特別職区分現行の報酬
(給料)月額
答申額改定額改定率
市会議長1,260,000円1,200,000円△60,000円△4.76%
市会副議長1,120,000円1,060,000円△60,000円△5.36%
市会議員1,020,000円970,000円△50,000円△4.90%
市長1,500,000円1,420,000円△80,000円△5.33%
副市長1,190,000円1,130,000円△60,000円△5.04%
市会常任委員長1,060,000円1,010,000円△50,000円△4.72%
市会常任副委員長1,040,000円990,000円△50,000円△4.81%
※1 現行の報酬(給料)月額は、平成18年1月1日から適用。
※2 市会議長、副議長、議員、常任委員長、副委員長については、平成21年4月から平成23年4月までの期間、5%を減額、また、市長、副市長については、平成20年2月から平成23年12月までの期間、10%を減額。

                                                 

大阪市特別職報酬等審議会(諮問) 議事要旨

  1. 日時  平成22年10月28日(木) 午後1時から午後2時
  2. 場所  大阪市役所7階市会第4委員会室
  3. 出席者
    (委員)
    金児会長、川口委員、坂井委員、鈴木委員、髙田委員、藤井委員、町田委員、吉村委員
    (市側)
    <総務局>
    村上総務局長、中村総務局理事兼人事部長、柊給与担当課長、小林給与担当課長代理
    <財政局>
    井上財政局長、黒住財務部長、田中財務担当課長、安尾総務担当課長
  4. 議題
    「大阪市会議員の報酬並びに市長、副市長の給料の額」について
  5. 議事要旨
    (1)大阪市長から大阪市特別職報酬等審議会会長に対して「特別職の報酬等の額について」諮問を行った。
    (2)総務局並びに財政局から委員に対し、会議資料の説明を行なった。

    (3)意見交換の主な概要
    ・平成18年1月の前回改正以降、毎年諮問を受けているが、答申としては、据え置いている。
    ・特別職の報酬等についてはその職責に見合ったものとなるよう考慮すべきである。
    ・本市一般職の職員の平成18年度からの給与改定率の累計が、△3.10%となっていることや、消費者物価指数も平成17年に比して、下落傾向にあり、また、大阪市の極めて厳しい財政状況も考慮する必要がある。
    ・他都市との比較において、特別職の報酬等について、制度上の額が最高位に位置する一方で、本市一般職の平均給料月額においては、給料減額を含めると最下位にある。
    ・多額の市債残高を抱える大阪市において、将来に財務リスクを残す点などを考慮すると、特別職の報酬等が、政令指定都市の中で最上位に位置することが適当なのか。
    ・平成21年度から大阪市一般職の職員の給料減額措置が継続している中、前回の改定以降、平成22年度までの給与改定率の累計に、平成22年度の減額措置による公民格差の影響率、△3.30%を加えると、概ね、△6.3%の減額率となる。

    (4)今後の審議会としての取扱いについて
    ・本日の各委員からの意見を総合的に判断し、委員の総意として、引き下げることが適当であり、4%から5%程度を減額することで、各委員了承。
    ・本日、審議会で確認いただいた内容を基に、会長の方で一旦預かり、「答申」の原案を作成のうえ、委員の皆様方にお示しし、「答申」の案についての、ご意見、ご確認をいただく形を取ることについて、各委員了承。

  6. 会議資料
    諮問書(写)
    大阪市特別職報酬等審議会会議資料

議事録はこちらをご覧ください。

                                              

平成22年10月12日(火)大阪市特別職報酬等審議会(意見書の受領)

1 日時    平成22年10月12日(火)午前9時15分から
2 場所    大阪市役所(本庁舎)5階 市長応接室
3 審議会代表   大阪市特別職報酬等審議会 会長 金児曉嗣
4 意見書の受領者 大阪市副市長 北山啓三

「非常勤の行政委員会委員の報酬のあり方」について(意見)

「非常勤の行政委員会委員の報酬のあり方」について(意見)                                          
  1. 意見交換にあたっての基本的な考え方
      大阪市の行政委員会の非常勤の委員報酬について、当審議会は、地方自治法の趣旨等を踏まえ、以下の考え方により、意見交換を行った。
    1     全ての行政委員会の非常勤の委員報酬について、地方自治法第203条の2 第2項の規定に則り、原則、「日額報酬」とする。
    2     ただし、例外的な個別の事情があり、日額報酬とすることにより不都合が生じるものがある場合には、個々に検討、議論する。
    3     平成22年度の各行政委員会の予算額を上回らないこととする。
  2. 具体的な報酬の支給方法並びに報酬額について
      非常勤の職である行政委員会の委員の報酬は、生活給としての意味は有さず、純粋に勤務実績に対する反対給付であるものと考えており、審議会に対して求められた「意見」としては、地方自治法の原則に則り、全ての行政委員会の報酬について、以下の考え方により、別紙に示すとおり、日額制に見直すことが適当である。

    1     新たに日額で支給するもの(教育委員会、市及び区選挙管理委員会、監査委員、人事委員会並びに農業委員会)
    ・     非常勤の行政委員の報酬については、国の非常勤職員に対する報酬の限度額である35,200円を基本とする。ただし、この額を委員長及び会長とするか、もしくは委員の報酬単価とするかについては、市としての検討が必要。
    ・     委員長及び会長については、その職責を考慮し、これまでどおり、委員の報酬額を上回るものとするが、その率については、市としての検討が必要。
    ・     ただし、国の35,200円の限度額が、平成22年度の人事院勧告を受け、減額改定が実施された場合には、その額を考慮すべきである。
    ・     また、同一の日に当該委員会において異なる勤務があった場合においても、勤務1日あたりの日額報酬を上限とすべきである。
    ・     選挙管理委員会における、区選管については市選管の委員長及び委員、また、監査委員における議選の監査委員については、識見を有するもの者のうちから選任された者との、現行の月額報酬での差を考慮し、検討が必要。
    ・     農業委員会における総会出席以外の活動については、現行の月額報酬を超えない範囲で日額報酬の単価設定の検討が必要。
    ・     報酬の支給対象となる勤務は、主として、当審議会に対して示された業務内容など、行政委員会の委員としての活動を行った場合のものとする。
    ・     こうした考え方に基づいて、日額で設定した場合における報酬額の総額において、平成22年度の行政委員会の予算総額並びに現行の月額報酬のそれぞれの額を下回る内容とすべきである。

    2     既に日額で支給しているもの(固定資産評価審査委員会)
    ・     現在、日額報酬での支給額が制度上、委員長が27,400円、委員が21,400円であるが、ここから、平成22年度については、5%を減額し、予算上、その額で支給していることから、現在の5%の減額値で据え置くべきである。

    3     その他
    ・     ただし、将来的に委員会の活動内容が、常勤に近い実態となった場合には、月額報酬に改めることを否定するものではない。
  3. 実施時期等
    平成23年4月1日から、経過措置を設けずに適用することが適当である。
  4. 意見交換の経過
     大阪市長から、本年1月15日に、当審議会に対して、「大阪市の行政委員会の委員報酬のあり方」についての「意見」を求められ、本年度において、計3回にわたって審議会を開催した。

     当審議会においては、各行政委員会の責務、組織、設立根拠やその役割、機能、また、それぞれの行政委員会の職務、職責内容、並びに平成21年度の活動状況や、平成18年度から20年度までの3箇年の会議等勤務日数について詳細な資料の提出と報告を求めていたものであり、まず、委員の共通認識、理解を深めるために、直接、各行政委員会の事務局に対して、ヒアリングを行ってきた。

     次に、事務局からの他の自治体における日額制への見直しの状況など、詳細な資料の提出と報告を求め、現行の月額報酬を日額報酬に改めるとした場合の、支給方法、あるいは支給水準等について、どのように考えるのが妥当であるのか、という点について集中的に意見交換を行ってきた。

     見直しに当たっての基本的な考え方について、それぞれの行政委員会の報酬額が、平成22年度の予算額を上回らないこと、また、地方自治法の規定のとおり、原則として日額報酬とすること、この二点を基本とすることを、審議会で確認し、そのうえで、例外的な個別の事情があり、日額報酬とすることにより不都合が生じるものがあるのかどうか、ある場合には、その点を個々に検討する、といった点について、審議会としての共通の理解、認識を確認して意見交換を行った。

     その中では、それぞれの行政委員会の役割、職務、職責等については共通して非常に重いものがあり、委員会ごとに差を設け、月額と日額とを線引きすることは難しく、一部の行政委員会から、月額報酬制を維持したい旨の要望もなされたが、月額報酬を維持するまでの、特別な個別の事情や、勤務実態があるとまではいえないとの判断に至った。

     また、日額にすることによって、現行の報酬、予算額を上回ることが想定されるようであれば、支給の最高限度額などを設けることにより、歳出の抑制を検討すべきといった意見もあり、そのことによって、市民目線から見ても、理解が得られるものであり、原則、地方自治法の規定に立ち戻り、全て日額とすることが妥当な判断であるという結論に達した。

     なお、原則、地方自治法の規定のとおり日額報酬とし、水準については、国の非常勤職員の報酬の限度額である35,200円を用いることが、対外的な説明や、市民の方々、あるいは現在の行政委員会の委員の皆様方にもご理解が得られるのではないか、といった意見があり、また、既に日額報酬となっている固定資産評価審査委員会については、現行の報酬額を、21年度に引き続いて、22年度についても5%の報酬を減額しており、その額で22年度の予算とされており、また、他の委員会と比較しても報酬が低く抑えられている点などを考慮し、現在の5%の減額値で据え置くべきとしたところである。

     そうした点を踏まえ、委員長又は会長、並びに委員の日額の報酬額をどうするのか、実際の支給額を個別にどのように定めるのか、といった点について、その最終的な判断については、大阪市が主体的に決められるべきものとの判断に達したものである。

     一方、審議会においてのヒアリングや、各局からの資料を見る限りにおいては、今回の見直しにおいて、常勤と同様の実態とは確かに言えず、日額報酬とする方向についてはやむを得ないが、滋賀県に対する裁判では、月額の支給を必ずしも否定しているものではなく、委員会によって、月額報酬に馴染む勤務実態となるのであれば、月額報酬とすることについての含みを持たしておく方がいいのではないかといった意見もあり、地方自治法で、ただし書きの規定がされていることからも、月額報酬に改めることへの余地を残しておくことについて、今後の検討課題とすることを、意見書に加えることも確認した。

     以上の点から、大阪市からの要請に対し、諸般の情勢、さらには、他の自治体における見直しの状況や、滋賀県に対する大津地裁、また大阪高裁の判決の状況等を総合的に勘案し、集中的に議論をした結果、前記のとおりの意見の申し出を行うものである。

 

(別紙)

新たに日額で支給するもの
行政委員会現在の報酬月額改正後の報酬日額
制度上の額減額後の額
教育委員会委員長439,000円417,000円35,200円
注1)
委員364,000円346,000円
選挙管理委員会委員長430,000円409,000円35,200円
注1)
委員355,000円337,000円
委員長156,000円148,000円注2)市選管の報酬との均衡を考慮し検討
委員136,000円129,000円
監査委員識見を有する者のうちから選任された代表監査委員439,000円417,000円35,200円
注1)
識見を有する者のうちから選任された者364,000円346,000円
市会議員のうちから選任された者117,000円111,000円注2)識見の報酬との均衡を考慮し検討
人事委員会委員長439,000円417,000円35,200円
注1)
委員364,000円346,000円
農業委員会会長86,000円82,000円35,200円
注3)総会に出席した場合のみ           
会長職務代理59,000円56,000円
委員51,000円48,000円
注1)35,200円の報酬額を委員長又は会長(識見を有する者のうちから選任された代表監査委員を含む)に適用するか、あるいは委員(識見を有する者のうちから選任された者を含む)に適用するかは市としての検討が必要。ただし、国の35,200円の限度額が平成22年度の人事院勧告を受け、減額改定が実施された場合には、その額を考慮する。

注2)区選管については市選管との、また議選の監査委員については識見を有する監査委員との現行の月額報酬での差を考慮し検討が必要。

注3)農業委員会の総会出席以外の活動については、現在の月額報酬を超えない範囲での検討が必要。
既に日額で支給しているもの
行政委員会現在の報酬日額改正後の報酬日額
制度上の額減額後の額
固定資産評価
審査委員会
委員長27,400円26,000円26,000円
委員21,400円20,300円20,300円

                                                         

第3回 大阪市特別職報酬等審議会 意見交換要旨

1 日時  平成22年8月17日(火) 午後2時から午後3時

2 場所  大阪市役所本庁舎7階 市会第4委員会室

3 出席者
  (委員)
   金児会長、川口委員、坂井委員、鈴木委員、髙田委員、藤井委員、吉村委員

  (市側)
     <総務局>
   村上総務局長、中村総務局理事兼人事部長、柊給与担当課長、小林給与担当課長代理
     <財政局>
      井上財政局長、黒住財務部長、田中財務担当課長、安尾総務担当課長

4 議題
   「大阪市の行政委員会委員の報酬のあり方」について

5 意見交換要旨
 (1)事務局から、6月28日及び7月2日に行った、各局からのヒアリング並びに意見交換内容について、経過報告を行った。
   (2)事務局(総務局)から委員に対し、会議資料に沿って、他の自治体における改正状況等の概要説明を行った。
 (3)意見交換の主な概要

  • 地方自治法の原則どおり、全委員会日額報酬とすべき。
  • 市民の目から見ても、原則に戻るべきであり、全て日額とすることが妥当な判断。
  • 行政委員会の委員を本業にしている方はおらず、活動実態から見ても、到底、常勤と同様とは言い難く、月額報酬には馴染まない。
  • 各委員会とも、職務・職責の重さは共通して重要であり、月額と日額とを線引きすることは難しい。
  • 日額にすることによって、現行の報酬、予算額を上回るようであれば、支給の最高限度額などの限度を設けることにより、歳出の抑制になる。
  • 前回のヒアリングや、各局の資料を見る限りにおいては、今回の見直しにおいて、常勤と同様の実態とまでは言えず、日額報酬とする方向についてはやむを得ない。しかしながら、将来的に、常勤に近い勤務実態となるのであれば、月額支給は、法律のただし書きで規定されており、月額支給も認められることについての余地を残しておくこととする。
  • 固定資産評価審査委員会については、現在の報酬額を上回らない範囲とする。
  • 原則、日額報酬に改めるべきとしたが、事務局からの資料や、意見交換の中にもあったように、国の非常勤職員の限度額である35,200円を、委員長又は委員の一定の基準とすることが、対外的な説明、市民の方々、あるいは、現在の行政委員の皆様方にも、理解が得られるのではないか。

 (4)今後の審議会としての取扱いについて

  • 本日の各委員からの意見を総合的に判断し、当審議会としては、全ての委員会について、地方自治法の規定に則り、日額報酬に改める方向とすべき、とした「意見」を取り纏める方向で、各委員了承。
  • 「意見」を取り纏めるうえで、それぞれの委員会の支給方法に加え、支給水準についても、一定の考え方を示すことについて、各委員了承。
  • 本日、審議会で確認いただいた内容を基に、会長の方で一旦預かり、「意見書」の原案を作成のうえ、委員の皆様方にお示しし、「意見書」の案についての、ご意見、ご確認をいただく形を取ることについて、各委員了承。
  • 大阪市として、「意見書」の内容を踏まえ、どのようにされるのか、当審議会に報告していただくことを、事務局に対して求められた。   

6 会議資料
 (1)平成22年度 人事院勧告「給与勧告の骨子」
   (2)大阪市特別職報酬等審議会 意見交換概要(要旨)(第1回・第2回)
   (3)行政委員会委員報酬に関する資料

 議事録はこちらをご覧下さい。

                                                  

大阪市特別職報酬等審議会 意見交換要旨

1 日時 
  (第1回)平成22年6月28日(月) 午後1時から午後3時
  (第2回)平成22年7月2日(金) 午後1時から午後2時30分

2 場所 大阪市役所本庁舎7階 市会第4委員会室

3 出 席 者
  (委員)
 金児会長、川口委員、坂井委員、鈴木委員、髙田委員、藤井委員(7月2日のみ)、吉村委員

  (市側)
 <総務局>
 村上総務局長、中村総務局理事兼人事部長、柊給与担当課長、小林給与担当課長代理
 <財政局>
 井上財政局長、黒住財務部長、田中財務担当課長、安尾総務担当課長、井戸管理担当課長
 <教育委員会事務局>
 小川総務担当課長
 <選挙管理委員会事務局>
 松浦選挙担当課長
 <監査・人事制度事務総括局>
 三井総務担当課長
 <経済局>
 中河農業委員会担当課長

4 議 題
 「大阪市の行政委員会委員の報酬のあり方」について

5 意見交換要旨
 (1)事務局(総務局)から委員に対し、会議資料に沿って概要説明を行った。
 (2)各行政委員会を所管する各局から、委員に対し、会議資料に沿って概要説明を行った。
 ※6月28日は、教育委員会、選挙管理委員会並びに固定資産評価審査委員会を、また、7月2日は、監査委員、人事委員会並びに農業委員会を所管する各局から概要説明を行った。


 (3)意見交換の主な概要

  • 業務実績を見ると、会議の時間が1時間程度のものであり、その程度の時間で十分な審議ができているのか。
  • 国の中央選挙管理会という組織は日額報酬である。
  • 滋賀県の裁判例から見ると、常勤であるという前提で初めて月額制と言われており、大阪市の内容は常勤とは到底言えない。
  • 職務、職責から見て、月額報酬が馴染むものであり、報酬額の引き下げはやむを得ないが、日額制は馴染まないとの教育委員会からの説明がよく理解できない。
  • 日額制にすることにより、活動回数が増えれば報酬も増えることとなり、月額報酬を引き下げることの方が、現職の委員に申し訳ないのではないか。
  • 既に日額報酬の委員会については、その水準を議論する必要がある。
  • 会議等の数字に表れる出席回数以外の部分を、どう評価し、開催の執務量のようなものに直して行く必要がある。
  • 月額報酬で無ければならないという理由より、実際の会議に現れない業務量のようなものの評価の検討が必要。  

 (4)次回の審議会について

  • 事務局に対し、月額制から日額制に改めた自治体の先行事例について、説明を求める。
  • また、日額化した自治体の事例や、国の非常勤職員の単価を仮に本市に置き換えた場合の考え方等について説明を求める。
  • 事務局に求めた資料並びに、この2日間のヒアリング、意見交換を行った内容等を踏まえ、行政委員会ごとの報酬の支給方法や水準等、具体的な方向性について、中間的なとりまとめができるよう、審議会で引き続き議論を深めて行くことで、各委員了承。   

6 会議資料
 (1)大阪市特別職報酬等審議会参考資料
 (2)行政委員会委員報酬に関する資料 

議事録はこちらをご覧下さい。

平成21年度

平成22年1月15日(金)大阪市特別職報酬等審議会(諮問)
1 日時    平成22年1月15日(金)午後2時から午後3時
2 場所    大阪市役所本庁舎7階 市会第4委員会室
3 出席者
  (委 員)
   金児会長、坂井委員、鈴木委員、髙田委員、吉村委員
  (市 側)
   北山副市長
  <総務局>
   村上総務局長、中村総務局理事兼人事部長、柊人事部給与担当課長
   間嶋人事部給与担当課長代理、大川人事部担当係長、高畑人事部担当係長
  <財政局>
   井上財政局長、黒住財務部長、種林財務部総務担当課長、高崎財務部担当係長、
   岩岡税務部審査監察担当課長代理
  <経済局>松本企画部担当係長
  <教育委員会事務局>川本総務部担当係長
  <選挙管理委員会事務局>松浦選挙担当課長
  <監査・人事制度事務総括局>三井総務担当課長、谷口担当係長

4 議題    特別職の報酬等の額について

5 議事要旨

  1. 大阪市長から大阪市特別職報酬等審議会会長に対して「特別職の報酬等の額について」諮問を行った。
  2. 総務局並びに財政局から委員に対し、会議資料の説明を行なった。
  3. 議題のその他として総務局から委員に対し、行政委員会委員報酬に関する意見を求めるための経過報告及び参考資料の説明を行なった。
  4. 意見等の概要
    (特別職の報酬等の額)
    • 大阪市の特別職の職責は重大である。
    • 報酬等の改定は平成18年に実施されている。
    • 自主的に報酬等の減額措置を行なっている。
    • 報酬等の額について、現行額のまま据え置くことが適当であること
    • に関し、各委員が了承する。

    (行政委員会委員の報酬のあり方)

    • 年間の活動日数が少ないことに関して指摘。
    • 活動状況等の詳細が必要である。
    • 活動状況の実情に見合う報酬の議論が必要である。
  5. 今後の対応
     ○ 本審議会の議論の結果を会長が答申(案)でまとめることで各委員了承。
     ○ 行政委員会委員の報酬のあり方に関して、今後意見交換を行なっていくこととする。
     
  6. 会議資料
    (1)大阪市特別職報酬等審議会会議資料
    (2)行政委員会委員報酬に関する参考資料

   議事録はこちらをご覧ください。

 

平成22年1月26日(火)大阪市特別職報酬等審議会(答申)

  1. 日時        平成22年1月26日(火)午後1時から
  2. 場所      大阪市役所本庁舎5階 市長応接室
  3. 出席者
    (委 員)
      金児会長
    (市 側)
     平松市長、森下副市長、北山副市長
    <総務局>
     村上総務局長、中村総務局理事兼人事部長
    <財政局>
     井上財政局長、黒住財務部長
  4. 概要
    大阪市特別職報酬等審議会では、平成22年1月15日に市長からの「大阪市会議員の報酬並びに市長、副市長の給料の額について」諮問に対し、今日的な厳しい社会経済情勢であるものの、大阪市の特別職の果たすべき職責の重大さ、平成18年に報酬等の減額改定が行われている状況、自主的に報酬等の減額が行われていることなどを総合的に勘案し、報酬等の額について現行額のまま据置とすることが適当であるとの意見をまとめました。 

答申書

平成22年1月26日
大阪市長 平松邦夫 様

大阪市特別職報酬等審議会
会長         金児曉嗣

特別職の報酬等の額について(答申)
 平成22年1月15日本審議会に対し諮問のあった標記について、次のとおり答申します。
 平成22年1月15日に、市長から「大阪市会議員の報酬並びに市長、副市長の給料の額について」の諮問を受けました。
  本審議会としては、諮問に基づき、社会経済情勢の変化や客観的な諸状況の推移等を考慮し慎重に検討を行いました。
   大阪市における特別職の職務は、政令指定都市特有の広汎な活動分野に加え、都市機能の複雑化、高度化に対応するために専門的なものとなっており、その報酬等については、職責を十分遂行し得るよう考慮する必要があるとともに、一般職員の給与改定及び他の政令指定都市等の特別職の報酬等の状況、社会経済情勢等を踏まえて検討すべきであると考えます。
   本年については、今日的な厳しい社会経済情勢であるものの、大阪市の特別職の果たすべき職責の重大さ、平成18年に報酬等の減額改定が行なわれている状況、並びに現在、自主的に報酬等の減額が行なわれていることなどを総合的に勘案すると、報酬等の額について現行額のまま据置とすることが適当であるとの結論に達しました。

 

 答申書はこちらをご覧下さい。

平成22年1月26日大阪市特別職報酬等審議会(答申)の答申書

平成20年度

平成20年11月20日(木)大阪市特別職報酬等審議会(諮問)

 議事要旨 議事録 会議資料

平成20年12月22日(月)大阪市特別職報酬等審議会(答申)

 答申書「特別職の報酬等の額及び大阪市会政務調査費の額について」

平成20年12月22日大阪市特別職報酬等審議会(答申)の答申書

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