公的債権の滞納にかかる職員の処分及び再発防止策について
大阪市では、平成22年2月10日、市税、市営住宅家賃、保育所保育料、医療費自己負担分、水道料金及び下水道使用料の滞納にかかわって、別紙のとおり、関係職員の処分を行いました。また、再発防止策といたしまして、「懲戒処分に関する指針」の改正を行いました。
職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところでございますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発を防止するため職員の服務規律の確保を徹底し、職員の非違行為に対しては厳正に対処してまいります。公的債権の滞納に関する処分について
1.処分対象者について
本市が徴収する公的債権について滞納し、納付指導や督促を受けたにも関わらず、①差押えや訴訟といった強制的な徴収段階にまで至った、もしくは、②6ヶ月以上滞納し続けた、以下の者。
(1)市税
本市の市税を滞納し、平成19年4月から平成21年10月までの間に、給与差押えという強制的な徴収段階にまで至った者(40名)
(2)市営住宅家賃
本市の市営住宅家賃を滞納し、平成19年4月から平成21年10月までの間に、給与差押えという強制的な徴収段階にまで至った者(1名)
本市の市営住宅家賃を滞納し、平成19年4月から平成21年12月末までの間に、訴訟を提起された者(2名)
(3)保育所保育料
本市の保育所保育料を滞納し、平成19年4月から平成21年10月までの間に、給与差押えという強制的な徴収段階にまで至った者(1名)
平成21年6月時点で、本市の保育所保育料を6ヶ月以上、滞納している者(7名)
(4)医療費自己負担分
本市の医療費自己負担分を滞納し、平成19年4月から平成21年10月までの間に、給与差押えという強制的な徴収段階にまで至った者(1名)
平成21年8月末時点で、本市の医療費自己負担分を6ヶ月以上、滞納している者(2名)
(5)水道料金及び下水道使用料
本市の水道料金及び下水道使用料を滞納し、平成19年4月から平成21年10月までの間に、給与差押えという強制的な徴収段階にまで至った者。(該当なし)
平成21年9月1日時点で、本市水道料金及び下水道使用料を6ヶ月以上滞納している者(11名)
※なお、学校給食費、高等学校授業料については、本市職員で、平成19年度及び平成20年度に本市の学校給食費、高等学校授業料を滞納した者はいなかった。
2.処分方針について
◎【処分基準】のとおり、「減給」を基本とし、以下の場合は、処分を加重する。
・複数回にわたり、強制徴収を受けた者
・複数の種類の債権を滞納した者
・平成19年6月28日付けで、本市公的債権を滞納し、処分されている職員| 区 分 | 一度の強制徴収 1つの債権滞納 | 複数回の強制徴収 複数の債権滞納 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初回 | 前回も処分 | 初回 | 前回も処分 | |
| ①差押えや訴訟といった強制的な徴収段階にまで至った職員 ②納付指導や督促にもかかわらず、6ヶ月以上滞納していた職員 | 減給 | 停職10日 | 停職5日 | 停職20日 |
| 所属 | 停職20日 | 停職10日 | 停職5日 | 減給 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財 政 局 | 1 | 1 | |||
| 健康福祉局 | 1 | 1 | |||
| こども青少年局 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 経済局(中央卸売市場) | 1 | 1 | |||
| 環 境 局 | 2 | 2 | 2 | 14 | 20 |
| 建 設 局 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 福 島 区 | 1 | 1 | |||
| 教育委員会(学校園) | 3 | 19 | 22 | ||
| 消 防 局 | 1 | 1 | |||
| 交 通 局 | 2 | 2 | |||
| 水 道 局 | 1 | 1 | |||
| 総 計 | 6 | 2 | 8 | 44 | 60 |
| 債権 | 停職20日 | 停職10日 | 停職5日 | 減給 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 5 | 1 | 7 | 27 | 40 |
| 市営住宅家賃 | 1 | 2 | 3 | ||
| 保育所保育料 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 医療費自己負担分 | 1 | 2 | 3 | ||
| 水道料金及び 下水道使用料 | 1 | 1 | 9 | 11 | |
| 総 計 | 9 | 2 | 10 | 44 | 65 |
4.「懲戒処分に関する指針」の改正について
本市が徴収する公的債権を滞納した場合の処分量定を明記し、職員への周知を徹底することで、同様の事案の発生防止を徹底します。
改正内容については、別紙のとおり。「懲戒処分に関する指針」の改正について
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「懲戒処分に関する指針」の改正について(別紙)