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高校職場での安全衛生委員会の不十分な開催等(第22-01-110号)

2023年7月31日

ページ番号:187937

大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成23年7月26日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項及び第2項の規定に基づき、大阪市教育長に対して勧告を行いました。

1 通報概要

 労働安全衛生法(以下「法」という。)、労働安全衛生規則(以下「規則」という。)において、月1回の安全衛生委員会の開催や議事録の周知義務、3年間の記録保存義務が課されているにもかかわらず、大阪市立の学校園は、これらの規定を無視して、月に1度の安全衛生委員会を開催しておらず、会議録の作成・公表や、記録保存も行っていない。例えば、ある高等学校では、平成19~平成21年の間に1度も安全衛生委員会が開催されておらず会議録も存在していないし、産業医の巡視の記録もない。また、別の高等学校では、ある年度に安全衛生委員会を開催したとしているが、会議録もなく、産業医の巡視の記録もない。このように、産業医の巡視も高等学校などでは実施されていない。もし、産業医が、労働安全衛生規則で定められた巡視義務を果たしておらず、安全衛生委員会への出席等の労働者の健康管理に必要な業務を行っていないならば、なにも業務を行っていない産業医に対して、漫然と報酬を支払っていることは問題である。他にも作業環境測定も行う義務があると思われるが、これについても適切に行われているのかどうかも併せて調査して欲しい。また、総括安全衛生管理者である教育委員会事務局教務部長(以下「教務部長」という。)についても、安全管理者・衛生管理者の指揮監督を怠っていると思われる。

2 調査結果

 大阪市立の高等学校(以下「高校」という。)全22校の平成19~21年度における安全衛生委員会の開催状況、産業医による職場巡視の実施状況及び作業環境測定の実施状況について調査を実施し、次の事実が確認された。

(1) 安全衛生委員会については、調査期間中、毎月1回以上開催された高校は存在せず、年度を通じて1回も開催しなかった学校が4校存在した(うち1校については、教職員数50人未満の職場であるため法律上、安全衛生委員会の開催義務はない)。

 また、安全衛生委員会が開催された場合においても、議事概要の教職員への周知が行われなかった高校が複数存在した。

 

(2) 産業医の職場巡視が、調査期間中、毎月1回以上実施された高校は存在しなかった。

 また、その調査期間中を通じて職場巡視が全く実施されなかった高校も12校存在する。

 

(3) 各高校共に、産業医への報酬を年4回に分け支払っている。

 またその報酬金額については、平成19年度は月額20,000円(基本金額)、平成20~21年度は月額28,000円である。

 

(4) 作業環境測定については、3校を除いては調査期間中に実施されたことがなく、残る3校についても、年度内に1回しか実施されていなかった。

 

(5) 大阪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)においては、常時使用労働者数が1000人以上の事業場が存在しないため、法第10条に基づく総括安全衛生管理者を選任する必要がないことから、教務部長は、法等に規定された総括安全衛生管理者ではないものの、大阪市立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援教育諸学校及び専修学校(以下「学校園」という。)全体の安全・衛生管理業務を総括管理する目的から名称としては、「総括安全衛生管理者」を用いている。

 なお、大阪市立の学校園は、それぞれ事業場として独立した安全衛生委員会を設置しており、教務部長は、教職員の危険又は健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項のうち統一的な措置を必要とする事項等について、調査審議する協議会の委員長という立場で大阪市立の学校園全体を総括している。

 

(6) 教育委員会事務局では、平成17年度以降、大阪市立の学校園における安全衛生管理体制を整備し、各学校の状況を把握のうえ、大阪市立の全学校園に対して改善指導を行ってきた。特に高校・特別支援教育諸学校については、法定による実施を指示していた。こうした啓発により、各校とも安全衛生委員会の開催意義と必要性の認識はあったが、実際には日程上開催できないというのが実情であり、教育委員会事務局もこの実情を認識していた。

3 判断

 以上の調査結果をもとに、検討を行ったところ、次のとおり判断するに至った。

(1) 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)について

 法は、職場における労働者の安全と健康を確保するため、第17条及び第18条において、一定の基準に該当する事業場については、事業者に対して安全委員会又は衛生委員会を設けることを義務付けている。また、規則第23条において、事業者に委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならないと定めている。さらに、大阪市立学校園安全衛生委員会設置規程(以下「規程」という。)第1条は、教職員が50人以上の大阪市立の学校園に安全衛生委員会を設置することを定めている。また、教育委員会事務局教務部学校保健課(当時)が、平成17年5月に定めた「大阪市立学校園における教職員安全衛生管理体制について」(以下「通知」という。)によれば、大阪市独自の位置付けとして、教職員数が50人未満の学校においても、安全衛生委員会に準ずる機関を設けることとしており、それについても学期毎の開催を依頼しており、高等学校・養護教育諸学校(当時)については、便宜的に教職員数50人以上とみなして、安全衛生委員会を設置することを定めている。

 今回、各高校について調査を行ったところ、ほとんどの高校は、常時使用する労働者が50人以上であり、法第18条第1項、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第9条に基づき少なくとも衛生委員会の設置義務が課せられているため、規則第23条の適用を受けることになり、また、規程第1条に基づいて、安全衛生委員会の設置も義務づけられている。しかし、この安全衛生委員会については、調査期間中法令の定める月1回以上の開催が行われた高校は存在せず、それどころか1度も開催していないという高校まで存在している。なお、単年度で1度も開催しなかった高校も全高校の実に1割強に及んでおり、違法な状態である。 

 また、規則第23条第3項及び第4項には委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を労働者に周知させなければならないこと、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならないことが定められており、これが適切に実施されていなかったことについても違法である。

 

(2) 産業医による職場巡視について

 産業医は、①健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること、②健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること、③衛生教育に関すること、④労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関することなどを職務として(規則第14条第1項各号)、法第13条第1項に基づき医師から選任されるものであり、高校においても、大阪市教育委員会職員安全衛生管理規則第12条(当時)に基づき、大阪市教育委員会によって委嘱されている。そして、規則第15条第1項は、産業医に少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じることを義務付けている。大阪市教育委員会においても、産業医の職務内容は、通知(調査当時)及び大阪市立学校教職員安全衛生管理要綱(以下「要綱」という。)第11条により定めており、要綱第11条第3項で「校内を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認める時には、直ちに教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講」じることを義務付けている。しかし、高校においては、調査期間中、毎月1回以上、法令の定める産業医による職場巡視が行われた高校は存在しないのみならず、1度も産業医による職場巡視が行われていないという高校が全体の半数を超えており、違法状態である。

 

(3) 産業医に対する報酬について

 規程第3条により産業医は委員会の委員とされ、委員会への出席義務がある。委員会の開催状況は前記(1)のとおりであるから、その構成員である産業医の委員会への出席状況も同様である。

 産業医に対する報酬は、委員会への出席、職場巡視、その他規則第14条第1項各号、要綱第11条に規定された業務の対価である。通知においても、安全衛生委員会の出席や健康障害の原因調査及び再発防止措置のための職場巡回・指導が、産業医の主な職務として定められている。委員会の開催等の状況が違法であり、職場巡視の状況も違法であるから産業医の委員会への出席、職場巡視が法、令、規則、規程等に反し、十全に履行されていないことは明らかである。ところが、今回の調査において、全高校で産業医に対して報酬が満額支払われていたことが判明している。この点、教育委員会事務局は職員向け健康講座や健康相談などを実施しており、産業医の協力を得た業務は委員会への出席や職場巡視以外にも存在していた旨を主張しているが、そもそも法令で義務づけられ、要綱第11条第3項でも定められている業務が十全に遂行されていないにもかかわらず、一部の業務が行われていたことをもって産業医としての職務が全うされたと認定することはできない。

 

(4) 作業環境測定について

 法第65条は、政令で定められたものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録することを事業者に対して義務付けているが、高校については令第21条各号に定められた作業場には該当しないため、作業環境測定の義務はなく、違法・不適正とは言えない。

 

(5) 教育委員会事務局の対応について

 教育委員会事務局は、「市立学校園の安全衛生管理体制の整備」について、一定の注意喚起等を行っていることは認められるが、提出された活動状況の報告書等から、安全衛生委員会が適正に運用されていないことを認識しながらも、関係者の日程がなかなかとれず開催できないなどといった各校の実情に一定の理解を示して適正化を行っておらずその点、問題がないとは言えない。

 

(6) まとめ

 法、令及び規則は、先にも述べたように職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としており、これらに定められた義務を履行していないことは、法令違反であり、労働者に対する安全配慮義務を果たしていないことになる。

 また、各高校ともに産業医を選任しているにもかかわらず、その産業医が法、規則及び要綱によって義務付けられている業務の執行を十全に行っていなかったという現状については、直ちに改善する必要がある。また、そのような状態であるにもかかわらず、産業医に対する報酬が漫然と満額支払われていたことについては、容認することができない。

4 勧告

 以上の判断に基づき、次のとおり勧告する。

(1) 各高校の校長は、法、令及び規則に定められた委員会の開催とその議事の概要の周知及び産業医による職場巡視等を各高校において直ちに実施させること。

(2) 教育長は、各高校の平成19年度以降における産業医への報酬について、法、規則及び要綱に基づいた業務がなされていたかどうか精査し、その実施の頻度等も勘案して、不当な支出がなされたと判断した部分については、相手先から自主的に返還させることを含め、市民の理解を得られるよう適切な措置を講じること。

(3) 教育長は、高校以外の大阪市立の学校園においても同様の事象が生じていないかについて、過去3年に遡って早急に調査を実施するとともに、不適正な事象が確認された場合には、上記(1)(2)に準じて取り扱うこと。

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終結宣言(平成24年10月11日)

 上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。

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