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校庭開放事業(第18-01-436号)

2023年7月31日

ページ番号:194133

大阪市公正職務審査委員会からの勧告(平成19年4月9日)

 大阪市公正職務審査委員会から、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第9条第1項の規定に基づき、大阪市長に対して勧告を行いました。

1 勧告

 大阪市においては、市立の小・中・高等学校等の体育施設を、学校教育に支障のない範囲で地域に開放し、地域住民に継続的なスポーツの場や機会を提供する、学校体育施設開放事業(以下、「校庭開放事業」という。)を行っており、具体の実施にあたっては、各市立学校等ごとに、地域団体等の代表者で構成する「学校施設開放運営委員会(以下、「運営委員会」という。)」に対し、大阪市から事業委託を行う方法により実施している。

 校庭開放事業の実施にあたり、「大阪市学校体育施設開放事業実施要綱(以下、「実施要綱」という。)」では、利用者の範囲を「原則として校区内の児童、生徒及び住民」とし、「できる限り多くの住民がスポーツに参加できるよう配慮し、施設の実態に応じた許可条件を定め、年間計画を立て」、「利用希望団体の既得権、優先権は認めず、事業の目的、方針に従って公平・平等に利用できるよう利用調整を行う」よう規定されている。

 市立喜連東小学校運営委員会では、平成18年度の業務委託契約(平成18年4月1日)の際に定められていた校庭開放事業の運営規約を、大阪市と協議を行わずに、校庭開放事業を利用できる団体を「喜連東地区連合町会加盟の住民を主体にした団体」に限るという内容の改定(平成18年6月7日)を行ったことが確認できる。

 運営規約の改定内容は、連合町会に加盟しない住民を排除する内容となっているため、平成18年度の当初の業務委託契約が適正であったとしても、運営規約の改定により、広く市民が公平・平等に利用できる内容であるべき校庭開放事業の実施要綱に該当しなくなったことは明らかであるので、上記事実が判明した時点で、契約を解除するなどの実効ある措置を、大阪市はとるべきであり、一部住民の排除規定が存在するまま、事業委託を継続したことは、不適正である。

 事業委託を継続するのであれば、市民に広く開放された内容とする規約に改正するよう求めるべきであり、運営委員会が規約改正が行わないのであれば、委託先の変更等の具体的な措置をとられたい。

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終結宣言(平成19年6月12日)

 上記勧告に対して措置がとられたことが確認できたので、本件公益通報についての処理を終了しております。

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