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処分等の求め・行政指導の中止等の求めについて

2017年12月26日

ページ番号:304176

 行政手続法の一部改正及び大阪市行政手続条例の一部改正により、平成27年4月1日より、新たに「処分等の求め」及び「行政指導の中止等の求め」の手続が新設されます。

各制度の内容

処分等の求め

 誰もが、法令又は条例等に違反する事実を発見したときは、大阪市にそれを是正するための権限があるものについては、是正のための処分や行政指導(法律又は条例に基づき行われるものに限ります。)を求める申出をすることができます。

 申出を受けた各部署は、必要な調査を行い、必要があると認めるときは、その処分又は行政指導を行います。

行政指導の中止等の求め

 法令又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指導(法律又は条例に基づき行われるものに限ります。)を大阪市から受けた方が、当該行政指導が法律又は条例に違反していると考えるときは、その中止などの措置を求める申出をすることができます。

 申出を受けた各部署は、必要な調査を行い、当該行政指導が法律又は条例に違反していると認めるときは、行政指導の中止などの措置を講じます。

申出方法

申出先

 「処分等の求め」及び「行政指導の中止等の求め」をされる方は、その処分又は行政指導の事務を所管する所属の担当部署へ申し出てください。

 なお、上記申出の際は、それぞれ次の事項を記載した書面を提出してください。

申出書の記載事項

処分等の求め

 (1) 申出をする者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 (2) 法令又は条例等に違反する事実の内容

 (3) 当該処分又は行政指導の内容

 (4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法律又は条例等の条項

 (5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由

 (6)  その他参考となる事項

行政指導の中止等の求め

 (1) 申出をする者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 (2) 当該行政指導の内容

 (3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項

 (4) 前号の条項に規定する要件

 (5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

 (6) その他参考となる事項

参考資料

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電話: 06-6208-7443 ファックス: 06-6229-1260
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