ページの先頭です

大阪市行政不服審査法施行条例

2023年2月17日

ページ番号:366243

制定 平成28年3月2日 大阪市条例第13号
最近改正 令和5年2月27日 大阪市条例第3号

 

大阪市行政不服審査法施行条例

 

(趣旨)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法の例による。

(審理手続を審理員が行わない審査請求)

第3条 次に掲げる処分又は不作為に係る審査請求については、法第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は適用しない。

 (1) 大阪市公文書管理条例(平成18年大阪市条例第15号)第20条第1項に規定する利用決定等又は同条例第16条第2項に規定する利用請求に係る不作為

 (2) 大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第11条第1項に規定する公開決定等又は同条例第6条第1項に規定する公開請求に係る不作為

 (3) 大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)第26条第5号アに規定する条例上の開示決定等、同条例第41条第1項に規定する条例上の訂正決定等若しくは同条例第49条第1項に規定する条例上の利用停止決定等又は同条例第24条第2項に規定する条例上の開示請求、同条例第37条第1項に規定する条例上の訂正請求若しくは同条例第45条第1項に規定する条例上の利用停止請求に係る不作為

(提出書類等の写しの交付に係る手数料の額等)

第4条 法第38条第6項の規定により読み替えられた同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条において「交付手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として交付手数料の額を算定する。

2 交付手数料は、審査庁が定める方法により前納しなければならない。

3 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁)は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による交付を受ける審査請求人等(審査請求人又は参加人をいう。以下同じ。)が経済的困難により交付手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、交付手数料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の交付手数料は、還付しない。ただし、審査庁が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による閲覧に係る手数料は、無料とする。

(大阪市行政不服審査会)

第5条 法第81条第1項に規定する機関の名称は、大阪市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(審査会の組織)

第6条 審査会は、委員18人以内で組織する。

(審査会の委員)

第7条 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の会長)

第8条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の部会)

第9条 審査会は、その指名する委員3人以上をもって構成する部会に、法第81条第1項に規定する事項を処理させることができる。

2 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

3 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第10条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の部会の運営)

第11条 前条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、同条中「審査会」とあるのは「部会」と、同条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

2 審査会は、前項において準用する前条第3項の規定により部会の議事が決されたときは、当該決議をもって審査会の決議とすることができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(交付の方法)

第13条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

 (1) 対象主張書面等(交付に係る主張書面又は資料をいう。以下同じ。)の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

 (2) 対象電磁的記録(交付に係る電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 

(提出資料の写しの交付に係る手数料の額等)

第14条 法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「交付手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として交付手数料の額を算定する。

2 交付手数料は、市長が定める方法により前納しなければならない。

3 審査会は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により交付手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、交付手数料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の交付手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料は、無料とする。

(送付による交付)

第15条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、交付手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、市長が定める方法により納付しなければならない。

(罰則)

第16条 第7条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行の細目)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

 

附則

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される審査会の委員のうち市長が定める者の任期は、第7条第2項本文の規定にかかわらず、3年とする。

附則(平成31年2月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4 月1 日から施行する。

附則(令和4年3月2日条例第4号)

この条例は、令和4年4 月1 日から施行する。

附則(令和5年2月27日条例第3号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にされた大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)による改正前の大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「改正前の個人情報保護条例」という。)第17条第2項に規定する開示請求、改正前の個人情報保護条例第28条第2項に規定する訂正請求若しくは改正前の個人情報保護条例第36条第2項に規定する利用停止請求又は同日前にされた改正前の個人情報保護条例第54条第1項に規定する指定管理者保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。)若しくは利用停止(改正前の個人情報保護条例第36条第2項に規定する利用停止をいう。)の請求に係る決定又は不作為に係る審査請求については、この条例による改正前の大阪市行政不服審査法施行条例第3条第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「大阪市個人情報保護条例」とあるのは「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)による改正前の大阪市個人情報保護条例」とする。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

総務局 行政部 行政課 法務グループ
電話: 06-6208-7443 ファックス: 06-6229-1260
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示