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平成30年2月27日 審査会決定

2023年2月17日

ページ番号:433752

平成30年2月27日 審査会決定

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項第5号の規定に基づき、次に該当する審査請求は大阪市行政不服審査会への諮問を要しないものとする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第1項の規定に基づく自立支援医療費の支給認定についての審査請求で、審査請求に係る処分をしようとするときに、大阪市自立支援医療費(精神通院)支給認定・手帳交付審査委員会の議を経ており、かつ、同委員会の議に基づき、心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があるとは認められないとして、支給認定を行わない旨の処分が行われたもの。

平成30年2月27日 審査会決定

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