ページの先頭です
メニューの終端です。

水道料金の仕組みと料金表

[2012年1月31日]

料金の種類

 用途(一般用、業務用、湯屋用)によって異なります。

基本料金

 1か月当たり10立方メートルまでのご使用分については、基本料金として一律950円(税抜)をいただいています。

超過料金

 1か月当たり10立方メートルを超えてのご使用分については、超過料金をいただいています。下記の料金表のように、使用水量の増加に応じて水量区画ごとの単価が高くなる仕組み(=逓増制)を採用しています。

水道料金表(1か月につき)

(平成9年6月1日改正)

料金は次表に定めるところにより算定した金額に100分の105を乗じて得た金額

水道料金表(1か月につき)
基本料金超過料金
用途1立方メートルにつき
10立方メートルまで950円一般用11立方メートル~20立方メートル:
97円
21立方メートル~30立方メートル:
124円
31立方メートル~50立方メートル:
168円
51立方メートル~100立方メートル:
230円
101立方メートル~200立方メートル:
293円
201立方メートル~1,000立方メートル:
342円
1,001立方メートル以上:
368円
業務用11立方メートル~30立方メートル:
209円
31立方メートル~50立方メートル:
285円
51立方メートル以上:
368円
湯屋用11立方メートル以上:
58円

用途の適用基準

一般用

業務用及び湯屋用の用途以外の用に供するもの(家庭用、工場用等)

業務用

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第6号までの各号の一に該当する営業の用に供するもの(バー、キャバレー等)。ただし、小規模なものを除く。
  2. 噴水、泉池、滝等鑑賞の用に供するもの
  3. 湯屋用に該当するもの以外の公衆浴場の用に供するもの
  4. 臨時の用に供するもの
  5. その他これらに類するものの用に供するもの

湯屋用

入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の用に供するもの

ご使用開始・中止時の料金計算について

ご使用開始時の料金

 ご使用開始日から最初のメータ検針日までの日数をもとに計算月数とご使用水量により料金計算を行い、お支払いいただきます。


(例1)ご使用日数が15日以下の場合

(例1)ご使用日数が15日以下の場合


(例2)ご使用日数が16日以上でなおかつご使用開始日が最初の検針日の1か月前の同日以降の場合

(例2)ご使用日数が16日以上でなおかつご使用開始日が最初の検針日の1か月前の同日以降の場合

(例3)ご使用日数が16日以上でなおかつご使用開始日が最初の検針日の1か月前の同日よりも前の場合

(例3)ご使用日数が16日以上でなおかつご使用開始日が最初の検針日の1か月前の同日よりも前の場合

ご使用中止時の料金

 前回メータ検針日の翌日から中止日までの日数をもとに計算月数とご使用水量により料金計算を行い、お支払いいただきます。


(例4)ご使用日数が15日以下の場合

(例4)ご使用日数が15日以下の場合

(例5)ご使用日数が16日以上の場合

(例5)ご使用日数が16日以上の場合

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課お客さまセンター

電話: 06-6458-1132 ファックス: 06-6458-2100

メール送信フォーム

[ページの先頭へ戻る]