市内にお住まいのお客さまで、以下の条件のひとり親世帯及びそれに準じる世帯、重度障害者世帯、高齢者世帯、精神障害者世帯(いずれの場合も生活保護の生活扶助を受給されている世帯または中国残留邦人への支援給付の生活支援給付を受給されている世帯を除く)及び社会福祉施設を対象に、お申し込みにより水道料金・下水道使用料を減免しています。
減免額は
世帯については1か月につき1,576円です。(水道料金998円・下水道使用料578円) 社会福祉施設については水道料金・下水道使用料の40%を減免します。
減免の方法は
(1)毎月、ご請求させていただく水道料金等から減免額を差引きいたします。
(2)水道料金等を直接水道局にお支払いいただいていないお客さまには、減免額を銀行の預金口座(お客さまご本人名義の口座に限ります)へ、半年分をまとめてお振込みいたします。(4月・10月)
※ゆうちょ銀行ではお取り扱いできません。
お申込方法
(1)お届け前に、条件・証明書類を確認していただくためお客さまセンターへお問い合わせください。
(2)印鑑、証明書類をご持参のうえ、水道局営業所、サービスステーションへお申し込みください。※振込みのお客さまは預金口座のわかるものをご持参ください。
その他
(1)減免は申請に基づき行っています。(さかのぼっての減免は出来ません。)
(2)すでに水道料金等の減免を受けておられる方で、減免の対象とならなくなったときや転宅の場合はお客さまセンターまでご連絡ください。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)のおられるひとり親世帯及びそれに準じる世帯(祖母と孫、祖父と孫、姉と弟妹、兄と弟妹の世帯など)
必要な証明書類(いずれか一つ)
必要な証明書類(いずれか一つ)
必要な証明書類
精神保健福祉法により精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方のおられる世帯
必要な証明書類
国又は地方公共団体が経営する施設を除き、原則として社会福祉法人が経営する社会福祉施設(詳細はお客さまセンターまで)