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福祉減免

[2009年4月10日]

福祉減免について

 市内にお住まいのお客さまで、以下の条件のひとり親世帯及びそれに準じる世帯、重度障害者世帯、高齢者世帯、精神障害者世帯(いずれの場合も生活保護の生活扶助を受給されている世帯または中国残留邦人への支援給付の生活支援給付を受給されている世帯を除く)及び社会福祉施設を対象に、お申し込みにより水道料金・下水道使用料を減免しています。

減免額は
 
世帯については1か月につき1,576円です。(水道料金998円・下水道使用料578円)  社会福祉施設については水道料金・下水道使用料の40%を減免します。

減免の方法は
 (1)
毎月、ご請求させていただく水道料金等から減免額を差引きいたします。
 (2)水道料金等を直接水道局にお支払いいただいていないお客さまには、減免額を銀行の預金口座(お客さまご本人名義の口座に限ります)へ、半年分をまとめてお振込みいたします。(4月・10月)

※ゆうちょ銀行ではお取り扱いできません。

お申込方法
 (1)
お届け前に、条件・証明書類を確認していただくためお客さまセンターへお問い合わせください。
 (2)印鑑、証明書類をご持参のうえ、水道局営業所、サービスステーションへお申し込みください。※振込みのお客さまは預金口座のわかるものをご持参ください。

その他
 (1)
減免は申請に基づき行っています。(さかのぼっての減免は出来ません。)
 (2)すでに水道料金等の減免を受けておられる方で、減免の対象とならなくなったときや転宅の場合はお客さまセンターまでご連絡ください。

減免の対象となる世帯及び施設と必要な証明書類(いずれか一つ)

ひとり親世帯及びそれに準じる世帯

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)のおられるひとり親世帯及びそれに準じる世帯(祖母と孫、祖父と孫、姉と弟妹、兄と弟妹の世帯など)

必要な証明書類(いずれか一つ)

  • 大阪市乗車料金割引証及び児童の年齢がわかる書類(住民票記載事項証明書など)
  • 児童扶養手当証書及び児童の年齢がわかる書類(住民票記載事項証明書など)
  • ひとり親家庭医療証
  • その他、ひとり親世帯及びそれに準じる世帯であることを証明する書類(独身であることを証明する行政証明書、または戸籍謄(抄)本(戸籍の全部事項証明書または個人事項証明書)のいずれか及び世帯全員の住民票記載事項証明書等で続柄が明記されたもの)

重度障害者世帯

  1. 身体障害者手帳(1・2級)の交付または、知的障害の重度の判定を受け、かつ施設に入所されていない方のおられる世帯
  2. 特別児童扶養手当(1級の方)の受給世帯

必要な証明書類(いずれか一つ)

  • 身体障害者手帳(1級・2級)
  • 療育手帳(障害の程度A)、または認定カード
  • 特別児童扶養手当証書(1級)

高齢者世帯

  1. 65歳以上の一人暮しの世帯
  2. 65歳以上の方ばかりの世帯
  3. 夫婦どちらか一方が65歳以上で、配偶者が60歳以上の二人暮しの世帯
  4. 上記3の夫婦と65歳以上の方が同居している世帯
  5. 親が65歳以上で子(子の配偶者を含む)が60歳以上の親子世帯
  6. 上記 5 の親子と65歳以上の方が同居している世帯
    (いずれも、義務教育修了前の児童を養育している場合も適用。但し、養育している児童のすべてが義務教育修了前であること)

必要な証明書類

  • 世帯全員の住民票記載事項証明書で続柄が明記されたもの
    (外国人の方の場合は、登録原票記載事項証明書(2号様式))

精神障害者世帯

 精神保健福祉法により精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方のおられる世帯

必要な証明書類

  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)

社会福祉施設

 国又は地方公共団体が経営する施設を除き、原則として社会福祉法人が経営する社会福祉施設(詳細はお客さまセンターまで)

お問い合わせ

大阪市水道局総務部お客さまサービス担当(お客さまセンター)

電話: 06-6458-1132 ファックス: 06-6458-2100

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