市内にお住まいのお客さまで、以下の条件のひとり親世帯及びそれに準じる世帯、重度障害者世帯、高齢者世帯、精神障害者世帯(いずれの場合も生活保護の生活扶助を受給されている世帯または中国残留邦人への支援給付の生活支援給付を受給されている世帯を除く)及び社会福祉施設を対象に、お申し込みにより水道料金・下水道使用料を減免しています。
減免額は
世帯については1か月につき1,576円です。(水道料金998円・下水道使用料578円) 社会福祉施設については水道料金・下水道使用料の40%を減免します。
減免の方法は
(1)毎月、ご請求させていただく水道料金等から減免額を差引きいたします。
(2)水道料金等を直接水道局にお支払いいただいていないお客さまには、減免額を銀行の預金口座(お客さまご本人名義の口座に限ります)へ、半年分をまとめてお振込みいたします。(4月・10月)
※ ゆうちょ銀行の場合は、振込用の口座番号等が必要です。
お申込方法
(1)お届け前に、条件・証明書類及び届出窓口を確認していただくためお客さまセンターへお問い合わせください。
(2)印鑑、証明書類をご持参のうえ、お客さまセンターでご案内いたしましたサービスステーション等の届出窓口へお申し込みください。※振込みのお客さまは預金口座のわかるものをご持参ください。
その他
(1)減免は申請に基づき行っています。(さかのぼっての減免は出来ません。)
(2)すでに水道料金等の減免を受けておられる方で、減免の対象とならなくなったときや転宅の場合はお客さまセンターまでご連絡ください。
(3)戸籍、住民票、及び外国人登録に係る書類等は、取得してから3か月以内のものをお持ちください。
(4)世帯に対する減免の資格は、毎年確認させていただきます。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)のおられるひとり親世帯及びそれに準じる世帯(祖母と孫、祖父と孫、姉と弟妹、兄と弟妹の世帯など)
必要な証明書類(いずれか一つ)
・ ひとり親家庭医療証 (父・母または養育者のもの及び最年少のお子さまのもの)
・ 児童扶養手当証書及び住民票記載事項証明書など児童の年齢がわかる書類
・ 大阪市乗車料金割引証及び住民票記載事項証明書など児童の住所と年齢がわかる書類
・ その他、ひとり親世帯及びそれに準じる世帯であることを証明する書類(戸籍謄(抄)本(戸籍の全部事項証明書または個人事項証明書)など独身であることを証明する書類及び世帯全員の住民票記載事項証明書等で続柄が明記されたもの)
※1,2については、該当者が施設に入所している場合を除く
必要な証明書類(いずれか一つ)
1. 65歳以上の一人暮しの世帯
2. 65歳以上の方ばかりの世帯
3. 夫婦どちらか一方が65歳以上で、配偶者が60歳以上の二人暮しの世帯
4. 上記3の夫婦と65歳以上の方が同居している世帯
5. 親が65歳以上で子(子の配偶者を含む)が60歳以上の親子世帯
6. 上記5の親子と65歳以上の方が同居している世帯
(いずれも、義務教育修了前の児童を養育している場合も適用。但し、養育している児童のすべてが義務教育修了前であること)
必要な証明書類
・ 世帯全員の住民票記載事項証明書で続柄が明記されたもの
(外国人の方の場合は、登録原票記載事項証明書(2号様式))
及び介護保険被保険者証など介護保険被保険者番号のわかる書類(減免者ご本人さまのもの)
※ 介護保険被保険者証は、市内にお住まいの65歳以上の方すべてに交付されています。
精神保健福祉法により精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方のおられる世帯
必要な証明書類
一部の社会福祉施設(原則として社会福祉法人が経営する施設に限る)を対象に、月々の水道料金・下水道使用料の40%を減免する制度もあります。申請方法などについては、お客さまセンターにお問合せください。
水道料金・下水道使用料の福祉減免について
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