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給水装置の所有権の所在について

[2009年11月18日]

給水装置の所有権の所在について

「給水装置」とはお客さまに水を届けるために、道路の配水管から分岐して設けられたパイプや器具を言います。ご家庭の蛇口、建物内の給水配管、ビル・マンションのポンプ、受水槽設備、道路部分の配管も含めて、これらはすべてお客さまの費用負担で設置いただいたもので、お客さま(設備所有者)の大切な財産です。
 電気・ガス・水道・下水道といった「設備」はふだん何気なく使うのもですが、ひとたびトラブルが発生すると生活がたちまち不便となります。
 建物の屋根や壁といったものが年数とともに劣化していくように、給水装置も日を追うごとに痛みが出てきます。屋根なら「雨漏り」、壁なら「ひび割れ」といったように、給水装置では「水漏れ」などとなって現れます。
 大阪市水道事業給水条例においても、お客さまご自身が善良な管理者となって給水装置を管理いただくよう規定されています。日ごろからお客さまご自身で管理・点検いただきますようお願いします。
一般家庭の給水装置
ビル・マンション等の給水装置

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部給水課

住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階

電話: 06-6616-5480 ファックス: 06-6616-5489

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