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工業用水道事業について

[2009年3月12日]

工業用水道事業について

工業用水道は、工業生産を営む事業所において使用される水で、製造業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業に対して給水しています。なお、水道水とは異なり工業用水は飲用することはできません。

工業用水道のご使用をご検討の方へ

大阪市工業用水道五十年史の発刊について

1)沿革

  • 大阪市の工業用水道は、地盤沈下防止対策の一環として建設され、昭和29年にはじめて此花区・福島区を対象に給水を開始しました。
  • その後、工業用地下水の汲み上げ規制がはじまり、規制区域の拡大に伴い4回にわたる施設の拡張事業を実施した結果、昭和42年度には1日標準給水能力は575,500立方メートルとなりました。
  • 工業用水道の完成により、地下水の汲み上げは昭和43年12月に禁止となり、その結果、地盤沈下はほぼおさまり、所期の使命を果たすとともに、本市の産業活動を支える重要な役割を担うようになりました。
  • しかし、昭和48年の異常渇水、石油危機による景気の後退等により、給水量の減少が続いたため、こうした需要動向に対応し、経営の効率化を図るため、浄・配水場の廃止や施設能力の見直しを行いました。
  • この結果、平成4年度以降、1日標準給水能力は、300,000立方メートルとなりました。
  • また、大阪市及び大阪府が地方自治法に基づき共同で設立した一部事務組合である大阪臨海工業用水道企業団(以下、企業団という。)は、大阪府側の堺港地域、大阪市側の大阪南港地域及び自家用工業用水道として大正区、浪速区、住之江区、西成区に給水する大阪市工業用水道に給水してきました。
  • しかし、大阪府側唯一であり最大の需要者であった企業が平成14年度末に全量撤退したことを受けて、平成15年度末に企業団は解散することとなりました。企業団解散後、残る市域の需要者への給水は大阪市が引き継ぎ、効率的な施設運用を図れるように大阪市の東淀川浄水場と企業団の施設を接続するため、平成16年度から大阪市工業用水道広域化事業を行い、平成18年度末で完了しました。
  • この結果、平成19年度からは、当初、企業団から受水していた40,000立方メートル相当を減量し、1日標準給水能力は、260,000立方メートルとなっています。

2)工業用水のつくられ方

淀川と大川(旧淀川)から原水を取水し、浄水場の沈でん池で硫酸ばんどを注入して原水中の不純物を沈でんさせ、配水池からポンプにより加圧して各工場に給水しています。 ろ過処理や塩素の注入は行っていません。

3)工業用水道の水質

  • 本市の工業用水道の供給水質は、上水道と比べ、水処理の工程でろ過や、塩素などの処理を行っていませんが、工業用水としての水質の管理を行っています。したがって、冷却用水、洗浄用水、原料用水など大半の用途に使用できます。
  • なお、使用目的によって必要とされる水質が異なるため、ボイラー用水、染色用水など質の高い水を必要とされる場合には、独自に浄化処理を行っていただいています。

4)給水区域

東淀川浄水場、城東浄水場から、次の19区に給水しています。

  • 都島、福島、此花、港、大正、浪速、西淀川、淀川、東淀川、東成、旭、城東、鶴見、西成区の全域
  • 北、生野、住之江、東住吉、平野区の一部
給水区域図

5)工業用水道料金のしくみ

本市の工業用水道料金は、責任水量制を採用しています。これは、責任使用水量に基づき算定された料金を負担していただく制度です。さらに責任使用水量を超えて使用された水量に対しては、超過料金を負担していただいています。また、平成6年度から、電話回線を通して電子メータの検針情報を検針センター(コンピュータシステム)で受信し、処理する方式の自動検針を実施しています。自動検針に伴い、毎月1日に検針することにより、お客さまには月間の使用水量をより正確に把握していただけるようになっています。

給水料は、次の区分に応じ算定した金額に100分の105を乗じて得た額で、メータ料等が別途必要です。なお、新規のお客さまの責任使用水量は1日1立方メートルとなっています。

  • 責任使用水量に対する分  1立方メートルにつき…35円
  • 超過使用水量に対する分  1立方メートルにつき…70円

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課 

住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階

電話: 06-6616-5470 ファックス: 06-6616-5479

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