継手専門業者の承認制度について
[2009年3月12日]
鋳鉄管継手工における継手が次の事項に該当する場合は、当局が承認した継手専門業者によらなければならないこととしています。
なお、呼び径が400mm以下のSII形及びNS形継手は「JDPA」、「JWWA」及び鉄管メーカー等主催の配管技能講習会の修了証の所持者においても施工することができるものとしています。
継手専門業者の承認等に関する施行の細目
資料-2「継手専門業者の承認等に関する施行の細目」 (pdf, 98.00KB)平成15年3月28日技術開発担当部長決
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