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地下水等を利用した専用水道の設置者の皆さまへ

[2011年5月24日]

― 給水条例を平成20年4月1日に改正しました ―

  •  当局では、水道水と地下水等処理水を混合利用する専用水道(地下水等利用専用水道)について、さらに適正な水質管理の実施をめざし、大阪市水道事業給水条例を改正し、平成20年4月1日から地下水等利用専用水道の設置者に対して指導等を実施しています。
  •  地下水等利用専用水道の設置者は、大阪市水道事業給水条例に基づき事前に当局へ設置届を提出してください。なお、平成20年3月31日以前に設置された地下水等利用専用水道の設置者は、平成20年9月30日までに当局へ設置届を提出してください。
  • このページの作成者・問合せ先

    大阪市水道局工務部給水課

    住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階

    電話: 06-6616-5480 ファックス: 06-6616-5489

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