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工業用水道のご使用をご検討の方へ

[2011年9月20日]
工業用水は、主に工場で冷却、洗浄等に使用するもので、飲用することはできません。また、上水道と異なり、大阪市内であっても給水できる対象や区域に制限があります。対象及び区域は次のとおりです。

給水できる対象

製造業(電気、ガス、熱供給業を含む)を営む事業所

その他、公共施設、ターミナルビル、流通施設等においては、雑用水として使用可能となる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

給水できる区域

都島区、福島区、此花区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、旭区、城東区、鶴見区、西成区の各全域

北区、生野区、住之江区、東住吉区、平野区の各一部地域
ただし、区域内であっても、配水管が布設されていない地域もあります。

工業用水給水区域図

使用に際しては、配水管からお客さまの敷地(メータ設置位置)まで給水管を布設する必要がありますが、この工事費用はお客さま負担(工事自体は水道局で施工)となります。また、工業用水道が不要になった場合は、この給水管を撤去しなければならず、この費用もお客さま負担となります。また、メータの自動検針に必要な機器の設置費用もご負担いただくことになります。

以上の内容をご確認いただき、工業用水道のご使用を検討いただける場合は、ぜひ水道局総務部お客さまサービス課(工業用水道)までご相談ください。その際、次の内容について事前に確認していただきますと検討をスムーズに行うことができます。ご協力よろしくお願いします。

使用予定場所

(配水管からの距離を測るのに必要となります)

日平均及び時間最大の使用見込水量

(ご希望水量に対応可能か、また管口径を決めるのに必要となります)

 

ご希望される水量をお送りすることが可能かどうか検討させていただいた後、工事概算額をお伝えします。その後、工事申し込みをいただくこととなります。申し込みから使用開始までは、およそ6か月かかります。

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課 

住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階

電話: 06-6616-5470 ファックス: 06-6616-5479

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