ページの先頭です
メニューの終端です。

指定給水装置工事事業者の方へ

[2011年11月28日]

指定給水装置工事事業者とは、水道法により給水装置の構造及び材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者(大阪市水道局)がその給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者として「指定」した給水装置工事事業者をいいます。(この指定要件は全国一律に定められているものです。)

※指定給水装置工事事業者の申請は、インターネット・FAXでの受付を行っておりません。申請様式をプリントアウトし、所定事項をご記入のうえ大阪市水道局工務部給水課へご提出してください。

・ 平成23年度給水装置工事における穿孔講習会の実施について

・ 道路部給水装置材料として水道用サドル付分水栓・水道用ポリエチレン二層管を新規採用します(第2報) 

・ 道路部給水装置材料として水道用サドル付分水栓・水道用ポリエチレン二層管を新規採用します

指定の新規申請

指定の新規申請

Adobe ReaderPDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

指定給水装置工事事業者指定申請書(記入例)

その他の申請

各種届出等の申請書(記入例)

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部給水課

住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階

電話: 06-6616-5480 ファックス: 06-6616-5489

メール送信フォーム

[ページの先頭へ戻る]