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給水装置の工事

2024年3月15日

ページ番号:38219

給水装置の工事・修繕は指定給水装置工事事業者へ

 新築・リフォームなどで、給水装置(注1)の工事(新設・増設・改造・撤去・修繕)を行う場合は、指定給水装置工事事業者(注2)を通じて水道局への届出(注3)を行って頂く必要があります。必ず、指定給水装置工事事業者へ工事を依頼してください。 

 指定給水装置工事事業者以外で工事をされますと、大阪市水道事業給水条例により給水停止や過料を科せられることがありますのでご注意ください。 ※給水装置の工事についてはこちらをご覧ください。 (PDF形式,395.94KB)

 なお、給水装置の工事を依頼される場合は事前に複数の指定給水装置工事事業者へ見積もりを依頼し、工事内容・金額をご確認ください。

 給水装置の工事に対応できる指定給水装置工事事業者については、下記の一覧をご覧ください。お電話によるご案内を希望されるお客さまは、水道局お客さまセンターへご連絡ください。

 また、給水装置の工事に関するご相談についても、水道局お客さまセンターへご連絡ください。

 

(注1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道局が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます。

(注2) 指定給水装置工事事業者とは、水道法に基づいて、水道局が指定した工事業者で、国家資格である給水装置工事主任技術者が従事しています。給水装置の工事は、指定給水装置工事事業者でなければ施工できません。

(注3) 単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の取替え(配管を伴わないものに限る。)は給水装置の軽微な変更となり、水道局への届出は不要です。

水道の新設・改造などの給水装置工事の依頼先

 給水装置工事対応可能な指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

 給水装置工事対応可能な指定給水装置工事事業者一覧はこちらです。

 なお、給水装置工事対応可能な指定給水装置工事事業者一覧に掲載してあるのは掲載申込みがあった事業者のみであり、この他にも対応可能な事業者がありますので、大阪市指定給水装置工事事業者一覧に掲載の事業者に直接ご確認ください。

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部給水課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

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