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適正な貯水槽水道(受水槽・高置水槽)の管理をお願いします

2020年10月5日

ページ番号:137963

 受水槽や高置水槽などのいわゆる貯水槽水道は、ビルやマンションを所有されているお客さまの財産となっており、その維持管理は設置者もしくは管理者の責任で実施することになっています。
 大阪市では、多くのお客さまが受水槽経由で水道水を利用されており、その衛生管理が充分に行われていない場合などには、ビルやマンション内でご使用いただく水道水に臭いがしたり、濁ったりすることがあるため、設置者もしくは管理者の皆さま方は、受水槽などの定期的な清掃や、給水設備の適正な維持管理を実施してください。

 

  • 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道として水道法が適用され、年1回以上の清掃と定期検査が義務付けられています。

 (注)簡易専用水道の維持管理の詳細についてはこちら(健康局ページ)

  • 受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模受水槽についても、大阪市では指導要綱を制定し、簡易専用水道に準じた管理をお願いしています。

非常用給水栓について

 大阪市では、平成30年の台風の際、一部マンション等の建物において停電に伴う断水が発生したことを踏まえ、市民・お客さまサービス向上の観点から、受水槽方式の建物において、停電時等に建物全体が断水とならないように、非常用給水栓を直圧部に設置することを認めることとしました。

内容

 受水槽方式の建物において停電等が発生した際、給水を確保する必要があるため、下記の要件をもって非常用給水栓の設置を認めるものとします。

 

  • 非常用給水栓は、キー式水栓とし、常時使用は認めないものとする。
  • 使用時においては、滞留水の排水を十分に行い使用すること。
    なお、通常の水道使用と同様に、料金が発生する。
  • 非常用給水栓は給水装置の改造工事となるため、大阪市の指定を受けている大阪市指定給水装置工事事業者を通じて、「給水装置工事」の届出を水道局へ提出すること。

  

  <給水装置工事の届出先>

   東部水道センター 給水装置工事グループ

   〒534-0021 大阪市都島区都島本通4丁目12番4号 東部水道センター3階

   電話 06-6927-7611

適用開始日

令和元年9月9日(月曜日)工事申込分より適用


このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部給水課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

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