ページの先頭です

よくある質問と回答【受水槽】

2023年4月10日

ページ番号:161210

Q1 受水槽方式の水質管理はどのように行われているのでしょうか

A
  受水槽は、設置されるお客さまの財産であり、設置者であるお客さまが責任をもって管理することになっています。受水槽の有効容量が10 立方メートルを超える施設については、水道法により簡易専用水道として規制を受けるため、施設所在地の区を所轄する保健所生活衛生監視事務所への届出、年1回以上の清掃や厚生労働省登録機関別ウィンドウで開くによる年1回以上の定期検査が義務付けられています。
 なお、貯水槽の清掃を業者に委託する場合、清掃業者に制限はありませんが、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく、大阪府知事の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者別ウィンドウで開くも参考にしてください。
 また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の受水槽であっても、簡易専用水道の管理基準に準じた管理が必要です。

Q2  受水槽の管理がきちんと行われているか心配です

A

受水槽以下の給水設備及び水質の管理は、設置者であるお客さま(建物の所有者及び管理者)が責任を持って行うことになっています。水質等、衛生管理上の問題などについては、当該給水設備の設置者、または、衛生行政の所管局であります健康局にご相談ください。

なお、水道局でも、受水槽の設置者に対する適正な管理の啓発指導の強化と、利用者への情報提供を行うとともに、給水サービスの向上を図るため、受水槽を介さず直接に給水する直結給水範囲の拡大を実施しております。

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課(お客さまセンター)

電話:06-6458-1132

ファックス:06-6458-2100

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示