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大阪市水道局請負工事成績評定要領

2024年4月1日

ページ番号:200870

 (目的)

第1条 この要領は、大阪市水道局が発注する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

 

(評定の対象)

第2条 評定の対象は、技術検査を実施したときの請負代金額が100万円を超える請負工事とする。

 

(評定者)

第3条 前条の評定を行う者は、大阪市水道局請負工事技術検査要領(平成29331日制定)で定める総括技術検査職員及び総括技術評価職員及び主管技術評価職員(以下「評定者」という。)とする。

 

(評定の方法)

第4条 評定は、監督又は検査で確認した事項について、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 評定者は、工事ごとに定める工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(様式3)に基づき評定を行い、事業請負成績調書成績評定採点表(様式1)及び細目別評定点採点表(様式2)を作成するものとする。また、完成検査以前に技術検査を行った場合は、評定点の合算を行うものとする。

3 評定にあたっては、「「施工プロセス」のチェックリスト」(別紙1)及び「出来形及び品質のばらつきの考え方」(別紙2)を考慮するものとする。また、工事における「創意工夫」、「社会性等」に関しては、受注者は当該工事における実施状況を示す資料を提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮するものとする。

 

(評定の時期)

第5条 総括技術検査職員は技術検査を実施したときに、総括技術評価職員及び主管技術評価職員は工事が完成(一部完成を含む。)したときに、それぞれ評定を行うものとする。

 

(成績不良工事に関する報告)

第6条  評定の結果、評定点が60点未満の場合は、速やかに契約管財局へ報告するものとする。

 

(評定結果の通知)

第7条 総括技術検査職員は、当該工事が完成したときに第4条第2項の評定を行った場合は、遅滞なく、当該工事の受注者に対して、完成検査結果通知書並びに工事成績評定通知書(様式4)及び細目別評定点採点表(様式2)により評価の結果を通知するものとする。

 

(評定結果の公表)

第8条 前条による通知後、評定日の属する月の翌々月の10日までに大阪市ホームページにおいて、評定結果を公表するものとする。

2 前項の公表は、請負工事成績評定結果一覧表(様式5)にて行うものとする。

3 公表期間は、評定日の属する年度の翌年度末日までとする。

 

(評定の修正)

第9条 第7条の通知後、次の各号のいずれかに該当するときは、当該評定を修正しなければならない。

⑴ 当該工事に関し、評定後に粗雑な履行が判明したことにより、大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成  

7年4月1日制定)に基づく停止措置(以下「停止措置」という。)が行われた場合

⑵ 当該工事に関し、評定後に施工体制台帳等の提出書類に虚偽記載が判明したことにより、停止措置が行われた場合

⑶ 当該工事に関し、評定後に建設業法(昭和24524日法律第100号)違反行為が判明したことにより、停止措置が行われた場合

⑷ 当該工事に関し、評定上の考査誤り又は計算誤りが判明した場合

⑸ 当該工事に関し、評定後に大阪市競争入札参加停止措置要綱別表第2項第7号に該当したことにより、停止措置が行われた場合

2 前項の規定による修正を行う対象は、修正を行う年度を含む過去6年度間に評定したものとする。

3 第1項の規定により修正した場合は、遅滞なくその結果を、工事成績評定通知書(再通知)(様式6)により、当該工事の受注者に通知し、前条の公表についても修正を行うものとする。なお、公表の修正を行う際には、請負工事成績評定結果一覧表(様式5)の備考欄に修正した旨を記載するものとする。

 

(説明請求等)

10条 第7条又は前条第3項の規定により評定結果の通知を受けた受注者は、その評定結果について疑義が 

あるときは、通知を受けた日から起算して14日(期間の末日が本市における執務の休日に当たるときはその翌日)以内に、書面により、大阪市水道局長(以下「局長」という。)に対して評定の内容について説明を求めることができる。

2 前項の規定により説明を求められた場合、局長は、成績評定関係者の意見を聞き、工事成績評定に係る説明書(様式7)により回答するものとする。

 

(再説明請求等)

11条 前条第2項の回答を受けた受注者は、回答を受けた日から起算して14日(期間の末日が本市における執務の休日に当たるときはその翌日)以内に書面により、局長に対して再説明を求めることができる。

2 前項の規定により再説明を求められた場合、局長は、大阪市入札等監視委員会の審議を経て、工事成績評定に係る再説明書(様式8)により回答するものとする。

 

(通知の方法)

12条 第7条、第9条第3項、第10条第2項及び前条第2項の通知及び回答は、原則として郵送によるものとする。

 

 附則

1 この要領は、平成26年4月1日以降に完成する工事について適用する。

2 大阪市水道局請負工事成績評定要領(平成14年9月19日制定)は、平成26年3月31日をもって廃止する。

 附則

この要領は、平成27年4月1日以降に完成する工事について適用する。

 附則

この要領は、平成28年4月1日以降に完成する工事について適用する。

 附則

この要領は、平成29年4月1日以降に完成する工事について適用する。

ただし、第4条第4項の「施工プロセスのチェックリスト」の考慮については、平成29年4月1日以降に契約する工事に適用する。

 附則

この要領は、平成30年4月4日以降に契約する工事について適用する。

 附則

この要領は、令和元年7月1日以降に完成する工事について適用し、同日前に完成する工事については、

なお従前の例による。

 附則

1 この要領は、令和3年4月1日以降に完成する工事について適用する。ただし、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)の施行期日(令和2年10月1日)前に契約された工事については、なお従前の例による。

2 この要領の特例監理技術者及び監理技術者補佐については、令和3年4月1日以降に契約を締結する工事について適用する。

 附則

1 この改正規定は、令和4年6月28日から施行する。

2 改正後の規定は、この規定の施行の日以降に完成する工事について適用し、同日前に完成する工事については、なお従前の例による。

 附則

1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要領による改正後の大阪市水道局請負工事成績評定要領は、この要領の施行日(以下「施行日」という。)以後に成績評定を実施する工事について適用し、施行日前に成績評定を実施した工事については、なお従前の例による。

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