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水道の利用について

2017年4月27日

ページ番号:370619

水道工事をするときは

 新築・リフォームなどで、給水装置(注1)の工事(新設・増設・改造・撤去)を行う場合は、指定給水装置工事事業者(注2)を通じて水道局への届出(注3)を行って頂く必要があります。必ず、指定給水装置工事事業者へ工事を依頼してください。 

 指定給水装置工事事業者以外で工事をされますと、大阪市水道事業給水条例により給水停止や過料を科せられることがありますのでご注意ください。 

 なお、給水装置の工事を依頼される場合は事前に複数の指定給水装置工事事業者へ見積もりを依頼し、工事内容・金額をご確認ください。

 給水装置の工事に対応できる指定給水装置工事事業者については、給水装置工事対応可能な指定給水装置工事事業者一覧をご覧ください。お電話によるご案内を希望されるお客さまは、お客さまセンター(電話:06-6458-1132)へご連絡ください。

 また、給水装置の工事に関するご相談についても、お客さまセンター(電話:06-6458-1132)へご連絡ください。

 

(注1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道局が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます。

(注2) 指定給水装置工事事業者とは、水道法に基づいて、水道局が指定した工事業者で、国家資格である給水装置工事主任技術者が従事しています。給水装置の工事は、指定給水装置工事事業者でなければ施工できません。

(注3) 単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の取替え(配管を伴わないものに限る。)は給水装置の軽微な変更となり、水道局への届出は不要です。

分担金(負担金等)について

 大阪市水道局では、新しく水道を引き込まれる際に、量水器(メータ)口径が75mm以上から手数料や工事費用等とは別に、分担金をいただいています。

 なお、一般的なご家庭でお使いになる量水器(メータ)口径が25mmまたは40mmのものは、分担金をお支払いただく必要はありません。

 また、量水器(メータ)口径が75mm以上であっても、住宅など一部の建物については分担金の減免が条件により適用される場合がありますので、詳しい説明をご希望のお客さまは、お客さまセンター(電話:06-6458-1132)へご連絡をお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部給水課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

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