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第三者損害の補償事務取扱要領細則

2022年2月1日

ページ番号:384734

 この細則は「工事の施工に伴い避けることのできない事由による第三者損害の補償事務取扱要領」のうち、第3条及び第2条について、事務取扱の実施細目を定めるものとする。

1 沿道家屋等施設の事前調査要領(第3条関係)

2 井戸水枯渇等に係る補償事務取扱要領(第2条関係)

 附則

この細則は、令和4年2月1日から実施する。

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