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水道に関する各種証明書の交付について

2024年4月1日

ページ番号:393140

水道に関する各種証明書が必要な方へ

 水道局では、お支払いいただいた水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という)や、使用開始日・中止日などに関する証明書が必要な場合、証明手数料をいただき郵送により証明書を交付しています。

 なお、申請書等を送付いただいてから証明書がお手元に届くまで1週間程度かかりますので、日数に余裕を持ってお送りいただきますようよろしくお願いします。

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証明書の請求方法

 証明書の交付を希望されるお客さまは、次に記載の必要書類を揃えて、給水装置所在地を担当する事業所(下記「申請書の送付先」)に送付してください。

1 必要書類

2 必要書類の詳細

ア 証明書交付申請書

 以下からダウンロードしてご記入ください。

証明書交付申請書をダウンロードする

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 お客さまセンター(06-6458-1132)へのお電話でもご請求できます。

 その際、調定番号、給水装置所在地、使用者名など必要事項について確認させていただきます。

イ 申請者の本人確認書類(写し)

 以下のいずれかひとつについて、申請者の住所、氏名が記載されている部分の写しを同封してください。裏面に住所、氏名が記載されている場合は、裏面の写しも同封してください。

  • マイナンバーカードの表面(裏面は不要)(マイナンバー通知カードは不可)
  • 運転免許証
  • パスポート(2020年2月3日以前発行のもの)
  • 健康保険証(保険者番号及び被保険者等記号・番号が分からないようにマスキング(塗り潰す等)をお願いします。)
  • その他官公署が交付等した身分又は資格証明書

(注)使用者が法人で、会社名及び代表者名で申請される場合は、本人確認書類は不要です。代理人が申請される場合は、「代表者からの委任状」及び代理人(申請者)の本人確認書類(上記参照)が必要です。

ウ 証明手数料

 郵便局の定額小為替を同封してください。定額小為替以外は取扱いできません。

 定額小為替の指定受取人(おなまえ)や受取人のおところ、おなまえ欄には記入しないでください。

 定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。証明書の発行まで数日かかりますので、有効期限に余裕を持って送付してください。

 定額小為替購入時、1枚ごとに発行料金が必要です。金額は郵便局でご確認ください。

水道料金等の支払いに関する証明

 1年度(各年4月から翌年3月)につき250

上記以外に関する証明

 1事項につき250

手数料計算例

ある年の1月~12月の水道料金等の支払いに関する証明と、中止日に関する証明が必要な場合

 1~3月分で1年度、4~12月分で1年度なので、250×2年度分=500

 中止日に関する証明で250

 ⇒合計750円(証明3件分ですが、郵便小為替は1枚にまとめていただけます)

エ 返信用封筒(切手を貼付したもの)

 ア 証明書交付申請書の「送付先」でチェックをつけた場所の郵便番号・住所・宛名をご記入の上、送付に必要となる額面の切手を貼付した封筒を同封してください。

郵便料金(令和元年10月1日現在)

定形

25g以内

84円

目安(3枚程度まで)

50g以内

94円

目安(8枚程度まで)

定型外

50g以内

120円

目安(7枚程度まで)

100g以内

140円

目安(17枚程度まで)

オ (相続人による申請の場合)使用者との相続関係が分かるもの

 相続人による申請の場合、使用者本人が亡くなられていること及び申請者と使用者本人との相続関係が分かる公的書類等が必要です。

※使用者本人が亡くなられている事実が確認できる書類

 (戸籍個人事項証明書、住民票除票等)

※相続関係にあることを確認できる書類

 (法定相続情報証明書又は遺産分割協議書等)

証明書交付に関する注意事項

 証明書交付申請書類一式を送付いただいてから、証明書がお手元に届くまで1週間程度かかります。

 証明書の送付先については、原則として以下のいずれかとなります。

【個人の場合】本人確認書類に記載の住所若しくは給水装置所在地

【法人の場合】給水装置所在地若しくは水道局に登録された送付先住所

【代理人又は相続人が申請する場合】本人確認書類に記載されている住所

 なお、委任状の確認のため、給水装置所在地を担当する事業所から使用者本人に連絡させていただくことがあります。

 証明書交付申請書の記入内容に不備がある場合、本人確認書類等が不足している場合や証明手数料が不足している場合などは、不備が解消できるまで、または、不足分の書類・証明手数料を送付いただけるまで証明書を交付できません。連絡がつかない場合は、送付された書類等をそのままお返しすることがございますので、送付の際には十分に確認していただきますようお願いします。

申請書の送付先

給水装置所在地が北区・都島区・東成区・旭区・城東区・鶴見区のお客さま

 〒534-0021都島区都島本通4丁目124

 東部水道センター 証明書交付担当

給水装置所在地が中央区・西区・港区・大正区・浪速区・住之江区・西成区のお客さま

 〒550-0015 西区南堀江4丁目1226

 西部水道センター 証明書交付担当

給水装置所在地が天王寺区・生野区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・平野区のお客さま

 〒546-0033 東住吉区南田辺3丁目21

 南部水道センター 証明書交付担当

給水装置所在地が福島区・此花区・西淀川区・淀川区・東淀川区のお客さま

 〒532-0033 淀川区新高1丁目619

 北部水道センター 証明書交付担当

申請についての問合せ先

 お客さまセンター(06-6458-1132)までお電話ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階
電話: 06-6616-5476 ファックス: 06-6616-5479

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