民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上を図ることを目的として、大阪市住之江区役所住民情報担当用番号札の一部に広告枠を設け、その番号札の作成事業者を次のとおり募集します。


住之江区役所住民情報担当用広告付き番号札(以下番号札)作成事業者
番号札作成費については、番号札作成事業者が負担するものとします。広告料については、3ヶ月30,000円とします。
(1) 住之江区役所住民情報担当用広告付き番号札作成事業申込書(下に添付)に必要事項を記入してください。
(2) 住之江区役所住民情報担当用広告付き番号札作成事業申込書(下に添付)及び広告原稿等を下記担当まで持参もしくはお送りください。追加で資料提出等を求める場合がありますが、その際にはご了承ください。
○〒559-8601
大阪市住之江区御崎3-1-17
大阪市住之江区役所住民情報担当(住民登録) 宛
電話:06-6682-9963
(3) 大阪市住之江区役所から採用若しくは非採用の決定通知書が届きます。
(4) 採用の決定を受けた場合は、指定された期限までに納入通知書にて広告料を納め、作成した番号札を本市担当者あて提出してください。
(5) 使用期間中、番号札を使用させていただきます。
住之江区役所住民情報担当では、1日平均約400人の市民の皆様にご利用いただいていますが、証明書の請求及び各種届出を受け付けた際に、個人情報保護等を目的とし、市民の皆様に対して、証明書との引き換え用として番号札を使用しています。
市民の皆様には、証明書の請求の場合、証明書交付まで最短3分、平均5分程度お待ちいただいています。また、各種届出の場合には、10分から30分程度お待ちいただいています。
番号札には、区役所からのお知らせも掲載しており、待ち時間の間、多くの方が番号札に目を通しています。
住之江区役所住民情報担当用広告付き番号札作成要領第2条に定めるものに該当するもの。
(1)法令等に違反するもの。
(2)公の秩序又は善良の風俗に反するもの。
(3)人権侵害となるもの。
(4)政治性のあるもの。
(5)宗教性のあるもの。
(6)社会問題についての主義主張。
(7)個人又は法人の名刺広告。
(8)良好な景観又は風致を害するもの。
(9)当該広告事業の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの。
(10)公衆に不快の念または危害を与えるもの。
(11)社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの。
(12)市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの。
(13)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの。
(14)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの。
(15)大阪市税滞納者の広告。
(16)その他、広告掲載を行う広告として不適当であると住之江区長が認めるもの。
添付資料
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。番号札使用の取下げは、書面にて受け付けます。ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。
番号札イメージ図
表

裏

※担当窓口にて、見本の提示も行います。
業務実施方法の変更等により、予告なく番号札の使用取り止めや枚数の変更等が生じる場合がありますのでご了承ください。
大阪市住之江区役所 総務課総務グループ
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話: 06-6682-9625 ファックス: 06-6686-2040