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住之江区役所 AEDボックス広告掲載事業 募集要項

2023年8月23日

ページ番号:1468

民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上を図ることを目的として、大阪市住之江区役所に設置しているAEDボックスの一部に広告枠を設け、その広告掲載事業者を次のとおり募集します。

 

AEDボックス1
設置場所のようす

設置場所

1.募集内容

AEDボックス広告掲載事業者

 

2.広告掲載期間

1ヶ月単位
  • 使用する期間は1ヶ月単位で募集するので、広告掲載希望者は使用期間を指定できます。ただし、申込可能期間は、申込日より使用開始日が1年以内のものまでとさせていただきます。なお、先着順により広告掲載の可否を決定しますので、必ずしも希望に添えない場合があります。
  • 本市の休日も使用期間に含みます。

 

3.広告作成費及び広告料

広告作成費については、広告作成事業者が負担するものとします。広告料については、1ヶ月8,000円とします。

 

4.広告掲載の申し込みから作成までの流れ

  1. 「AEDボックス広告掲載事業申込書」(下に添付)に必要事項を記入してください。
  2. 「AEDボックス広告掲載事業申込書」(下に添付)及び「広告原稿」を下記の申込窓口(区役所政策推進室)まで持参もしくはお送りください。追加で資料提出等を求める場合がありますが、その際にはご了承ください。
  3. 大阪市住之江区役所から審査結果の決定通知書が届きます。
  4.  許可の決定を受けた場合は、指定された期限までに納入通知書にて広告料を納め、作成した広告を掲載してください。
  5.  許可した期間、広告を掲載していただきます。

 

申込み及び問合せ窓口

〒559-8601

大阪市住之江区御崎3-1-17  大阪市住之江区役所総務課(総務) 宛

電話:06-6682-9903

5.AEDボックス設置場所

住之江区役所正面(南側)玄関付近に設置していますが、予告なく変更する場合があります。

 

6.掲載できない広告

AEDボックス広告掲載要領第2条(下に添付)に定めるものに該当するもの。

  1. 法令等に違反するもの。
  2. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの。
  3. 人権侵害となるもの。
  4. 政治性のあるもの。
  5. 宗教性のあるもの。
  6. 社会問題についての主義主張。
  7. 個人又は法人の名刺広告。
  8. 良好な景観又は風致を害するもの。
  9. 当該広告事業の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの。
  10. 公衆に不快の念または危害を与えるもの。
  11. 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの。
  12. 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの。
  13. 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの。
  14. 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの。
  15. 大阪市税滞納者の広告。
  16. その他、広告掲載を行う広告として不適当であると住之江区長が認めるもの。

 

添付資料

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7.広告掲載の取下げ

広告掲載の取下げは、書面にて受け付けます。ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。

 

8.広告の規格・枚数等

  • 掲載箇所   AEDボックス下段部分(縦595mm×横380mm)
  • サイズ   AEDボックス下段部分内に掲載できるもの。
  • デザイン
    AEDボックス広告掲載要領及び各種関係法令に従い作成してください。
    申込時に掲載できない広告に該当しないか等を審査させていただきます。また、掲載広告の下段に『広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属します。また、大阪市が推奨するものではありません。』の文を記載するものとします。
  • その他
    破損等により掲載不可となった広告の再作成費については、特段の理由がある場合を除き、広告掲載事業者が負担することとします。

 

AEDボックス2
広告掲載スペース図

9.その他

業務の変更等により、予告なくAEDボックス設置箇所の変更、広告掲載の取り止め等が生じる場合がありますがご了承ください。

 

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このページの作成者・問合せ先

住之江区役所 政策推進室  
電話: 06-6682-9903 ファックス: 06-6686-2040
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)

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