民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上を図ることを目的として、大阪市住之江区役所に設置しているAEDボックスの一部に広告枠を設け、その広告掲載事業者を次のとおり募集します。
設置場所
AEDボックス広告掲載事業者
広告作成費については、広告作成事業者が負担するものとします。広告料については、1ヶ月8,000円とします。
(1) AEDボックス広告掲載事業申込書(下に添付)に必要事項を記入してください。
(2) AEDボックス広告掲載事業申込書(下に添付)及び広告原稿等を下記担当まで持参もしくはお送りください。追加で資料提出等を求める場合がありますが、その際にはご了承ください。
○〒559-8601
大阪市住之江区御崎3-1-17
大阪市住之江区役所総務課(総務) 宛
電話:06-6682-9625
(3) 大阪市住之江区役所から審査結果の決定通知書が届きます。
(4) 許可の決定を受けた場合は、指定された期限までに納入通知書にて広告料を納め、作成した広告を掲載してください。
(5) 許可した期間、広告を掲載していただきます。
住之江区役所正面(南側)玄関付近に設置していますが、予告なく変更する場合があります。
AEDボックス広告掲載要領第2条(下に添付)に定めるものに該当するもの。
(1)法令等に違反するもの。
(2)公の秩序又は善良の風俗に反するもの。
(3)人権侵害となるもの。
(4)政治性のあるもの。
(5)宗教性のあるもの。
(6)社会問題についての主義主張。
(7)個人又は法人の名刺広告。
(8)良好な景観又は風致を害するもの。
(9)当該広告事業の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの。
(10)公衆に不快の念または危害を与えるもの。
(11)社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの。
(12)市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの。
(13)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの。
(14)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの。
(15)大阪市税滞納者の広告。
(16)その他、広告掲載を行う広告として不適当であると住之江区長が認めるもの。
添付資料
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広告掲載の取下げは、書面にて受け付けます。ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。

業務の変更等により、予告なくAEDボックス設置箇所の変更、広告掲載の取り止め等が生じる場合がありますがご了承ください。
大阪市住之江区役所 総務課総務グループ
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話: 06-6682-9625 ファックス: 06-6686-2040